○美咲町学校給食費に関する条例施行規則

令和8年3月19日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町学校給食費に関する条例(令和8年美咲町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の実施回数)

第2条 一の年度において学校給食を実施する回数は、教育委員会が別に定める基準により校長が定める。

(学校給食費の額)

第3条 条例第4条に規定する学校給食費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校及び義務教育学校前期課程に在籍する児童 1食につき310円

(2) 中学校及び義務教育学校後期課程に在籍する生徒 1食につき365円

(3) 教職員等及び臨時に学校給食の提供を受ける者 1食につき365円

(学校給食費の徴収及び納期)

第4条 学校給食費の納期は、4月から翌年3月までのうち、8月を除く各月の年11回とする。

2 各期の納期限は、当該各月の15日とする。ただし、その日が美咲町の休日を定める条例(平成17年美咲町条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その翌日以降の最初の休日でない日を納期限とする。

3 各期の納付額は、教育委員会が別に定める。ただし、第9期(1月分)までの既納付額と、年間実施回数に基づき算定した年間の学校給食費の総額との間に差額が生じる場合は、第10期(2月分)又は第11期(3月分)において当該差額を調整するものとする。

(学校給食費の減免)

第5条 条例第6条の規定により学校給食費の減額又は免除を受けようとする者は、10日前までに校長に申出なければならない。

(学校給食を受けることができない場合等の申出)

第6条 保護者等は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定める内容を10日前までに校長に申出なければならない。

(1) 食物アレルギーその他のやむを得ない理由により継続的に学校給食の提供を受けることができないとき、又は停止していた学校給食の提供の再開を希望するとき

(2) 傷病その他の事由により、連続して5日(休日等を除く。)以上学校給食の提供を受けることができないとき

(学校給食費の調整等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食費の額を変更し、又は還付する等の必要な調整を行うことができる。

(1) 年度途中の転入学又は転学により、学校給食の提供を受ける期間に変更が生じたとき

(2) 前条の規定による申出があったとき

(3) 災害、学校行事の変更その他やむを得ない理由により、町が学校給食を実施しなかったとき

(4) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

美咲町学校給食費に関する条例施行規則

令和8年3月19日 教育委員会規則第3号

(令和8年4月1日施行)