○美咲町学校給食費に関する条例

令和8年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき美咲町が実施する学校給食費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 児童生徒 美咲町立学校設置条例(平成17年美咲町条例第102号)に規定する小学校、中学校又は義務教育学校に在籍する児童又は生徒をいう。

(3) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者をいう。

(学校給食費の徴収)

第3条 町長は、学校給食を受ける児童生徒の保護者等及びその他の学校給食の提供を受ける者(以下「教職員等」という。)から学校給食費を徴収する。

(学校給食費の額)

第4条 学校給食費の額は、規則で定める。

(学校給食費の納付)

第5条 保護者等及び教職員等は、規則で定める期日までに学校給食費を納付しなければならない。

(学校給食費の減免)

第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

美咲町学校給食費に関する条例

令和8年3月19日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和8年3月19日 条例第3号