○美咲町立学校衛生委員会設置規程
令和8年5月21日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、美咲町立の学校に衛生管理者、産業医及び衛生委員会を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 美咲町立学校設置条例(平成17年美咲町条例第102号)に規定する小学校、中学校及び義務教育学校をいう。
(2) 教職員 学校に勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員)、美咲町職員の給与に関する条例(平成17年美咲町条例54号)及び美咲町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美咲町条例第21号)に規定する者をいう。
(衛生管理者)
第3条 勤務する教職員の数が常時50人以上の学校に、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、当該学校に勤務する教職員であって次の各号のいずれかに該当するもののうちから、校長の推薦を受けて、教育長が選任する。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条の規定に基づく養護教諭の免許状を有する者
(2) 教育職員免許法第4条の規定に基づく保健体育又は保健の教科についての中学校教諭の免許状を有する者
3 衛生管理者は、その所属する学校における次に掲げる事項のうち衛生に係る技術的事項の業務を行うものとする。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、学校における衛生管理に関すること。
4 衛生管理者は、前項各号に掲げる業務のほか、少なくとも毎週1回、その所属する学校を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(産業医の設置)
第4条 勤務する教職員の数が常時50人以上の学校に、産業医を置く。
2 産業医は、法第13条第2項に規定する要件を備えた医師のうちから、教育長が選任する。
3 産業医は、医学に関する専門的知識に基づき、療養指導、健康相談、学校の巡回点検その他の教職員の健康管理等に関する業務を行うものとする。この場合において、産業医は、教職員の健康管理等について必要な措置を講ずべきことを校長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。
(衛生委員会)
第5条 勤務する教職員の数が常時50人以上の学校に、衛生委員会を設置する。
2 衛生委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、意見を述べるものとする。
(1) 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 教職員の労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(衛生委員会の組織)
第6条 衛生委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副校長又は教頭
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生委員会が設置される学校に勤務する教職員で、校長の推薦を受けて教育長が指名した者
2 委員の任期は1年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。
3 衛生委員会に委員長を置き、副校長又は教頭をもって充てる。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、衛生管理者がその職務を代理する。
5 委員長が必要と認める場合は、衛生管理に関し学識経験を有する者、議事に関係ある者その他の関係者を出席させ、意見を述べさせることができる。
(衛生委員会の会議)
第7条 衛生委員会の会議は、毎月1回以上開催し、委員長が招集するものとする。
2 前項に定めるもののほか、衛生委員会の運営について必要な事項は、委員長が衛生委員会に諮って定める。
(衛生委員会の報告)
第8条 衛生委員会は、会議の概要、議事の審議結果その他必要な事項について、遅滞なく校長に報告しなければならない。
2 校長は、前項の報告があった場合は、その議事の概要を遅滞なく教職員に周知しなければならない。
3 第1項の報告に教職員の衛生管理に関して重要な事項が含まれていると認める場合は、校長は、速やかに教育長に報告しなければならない。
4 校長は、毎年度1回、3月31日を目途として、衛生委員会の会議の開催状況、議事の件名、審議結果その他の衛生委員会について必要な事項を教育長に報告するものとする。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年5月21日から施行し、令和8年4月1日から適用する。