○美咲町生産力強化支援事業補助金交付要綱

令和8年5月21日

告示第80号

(趣旨)

第1条 町長は、町の水田経営の安定化に向けて、生産性向上並びに需要拡大等を図るため、機械、施設及び設備導入を行う者に対し、美咲町生産力強化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、水田経営総合対策実施要領(令和8年3月31日付け、農産第1218号岡山県農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)、岡山県農林水産業統合補助金交付要綱(平成19年3月22日付け、農企第530号)及び美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 事業実施主体、補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金の額は、別表に定めるとおりとし、町税等の滞納が無い者とする。

(事業計画承認)

第3条 事業実施主体は、美咲町生産力強化支援事業補助金に係る事業実施計画書の(変更)承認申請書(様式第1号)に美咲町生産力強化支援事業補助金事業実施計画書(様式第1号別添。以下「実施計画書」という。)を添付して町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、実施計画書の承認を決定した場合には、速やかに美咲町生産力強化支援事業に係る事業実施計画書の(変更)承認及び補助金の割当内示について(様式第2号)により、補助対象者に通知するものとする。

(交付申請)

第4条 計画書の承認を受けた補助金の交付申請をしようとする者(以下「交付申請者」という。)は、美咲町生産力強化支援事業補助金交付申請書(様式第3号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地を調査し、適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定をした場合は、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、美咲町生産力強化支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により交付申請者に通知し、補助金を交付しないことを決定したときは、美咲町生産力強化支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により通知する。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したとき(補助事業者の廃止の承認を受けた場合を含む。)は、補助事業の実施状況を記載した美咲町生産力強化支援事業実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添付して、町長に報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美咲町生産力強化支援事業補助金額の確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び支払)

第8条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後補助金を支払うものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、速やかに美咲町生産力強化支援事業補助金交付請求書(様式第8号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(決定の取消)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) この要綱又はこれに基づく町長の指示、命令又は処分に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定若しくは交付を受けたとき又はその他不正の行為があると認められたとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 町長は、第1項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消したときは、美咲町生産力強化支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 第1項及び第2項に規定する返還の命令は、美咲町生産力強化支援事業補助金返還命令書(様式第10号)により行うものとする。

(事業の着手及び報告)

第11条 事業は原則として、補助金の交付決定に基づき行うものとする。

2 事業実施主体は、事業に着手したときは、速やかに美咲町生産力強化支援事業着手報告書(様式第11号。以下「事業着手報告書」という。)を町長に提出するものとする。

3 事業の効果的な実施を図るうえでやむを得ない事情により、事業計画の承認後において、補助金交付決定の前(以下「交付決定前」という。)に着手する必要がある場合、事業実施主体は、交付決定前に着手する理由等を具体的に明記した美咲町生産力強化支援事業補助金交付決定前着手届(様式第12号。以下「補助金交付決定前着手届」という。)を町長に提出し、事業の適切な実施について指導を受けるものとする。事業実施主体は、補助金交付決定前着手届を出した場合においては、前項に定める事業着手報告書に代えることができる。

(業者選定)

第12条 事業実施主体は、機械等の導入に当たって、原則として3者以上による競争入札又は見積もり合わせにより購入元業者を選定することにより、競争原理に基づいた適正な事業費となるよう努めるものとする。

2 事業実施主体は、前項に基づき業者選定を行った場合、速やかに、美咲町生産力強化支援事業に係る入札結果等報告書(様式第13号)を町長に提出するものとする。

(事業費等減額報告)

第13条 事業実施主体は、入札、その他の理由により補助金額が減額となることが明らかとなった場合は、速やかに、美咲町生産力強化支援事業に係る事業費等減額報告書(様式第14号)を町長に提出するものとする。

(事業実施状況報告)

第14条 事業実施主体は、美咲町生産力強化支援事業実施状況報告書(様式第15号)により、事業実施翌年度から目標年度までの毎年度3月末日までに事業実施状況を町長に報告するものとする。ただし、経営面積が目標に達した翌年度以降は行う必要がないものとし、かつ事業実施年度と目標年度が同じ場合は、実績報告を実施状況報告とみなす。

(補助の条件)

第15条 補助金交付の目的を達成するため、補助事業者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を補助事業終了年度から起算して5年間整理保管すること。

(2) 機械の運用については法律等で定められた基準を順守すること。

(3) 機械の保険等への加入に努めること。

(4) 本事業の対象機械は自己所有の機械とする。

(補助金の交付期間)

第16条 補助金の交付期間は、令和8年度から令和10年度までとする。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

事業名

事業実施主体

補助対象経費

補助率及び補助金額

美咲町生産力強化支援事業

目標年度において、水稲、麦、大豆の合計作付面積が10ha以上、かつ事業実施の前年度より合計作付け面積が拡大する営農計画を有する、以下のいずれかの経営体

(1) 集落営農組織

(2) 美咲町地域計画の目標地図に位置付けられた経営体

米、麦、大豆等の生産性向上に必要な農業機械の導入、リース導入に要する経費とし、実施要領に準じる。

実施要領に定める補助対象経費の1/3以内とし、補助上限額は1経営体あたり200万円とする。

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美咲町生産力強化支援事業補助金交付要綱

令和8年5月21日 告示第80号

(令和8年5月21日施行)