○旭川ダム再生事業に伴う旭地域活性化推進本部設置要綱

令和8年5月26日

訓令第13号

(目的及び設置)

第1条 国直轄で実施される旭川ダム再生事業(以下「ダム再生事業」という。)を契機とした旭地域の活性化及び本町におけるダム再生事業の円滑な推進を図るため、旭川ダム再生事業に伴う旭地域活性化推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項について協議する。

(1) ダム再生事業に伴う旭地域活性化計画及び事業要望事項の決定に関すること。

(2) ダム再生事業に伴う旭地域活性化計画の推進及び進捗状況の評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、旭地域の活性化の推進に必要となる重要事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する

2 本部長は、町長を、副本部長は副町長、教育長をもって充てる

3 本部員は、別表に掲げる職にある者及び本部長が指名する者をもって充てる。

(本部長)

第4条 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。

2 本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を行うものとする。この場合において、職務を代理する順位は、副町長、教育長の順とする。

(設置期間)

第5条 本部は、この要綱の施行の日から、ダム再生事業に伴う旭地域活性化計画及びこれに関連する事業が終了する日まで設置するものとする。

(本部会議)

第6条 本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議に本部員以外の者を出席させることができる。

(調整会議)

第7条 旭地域活性化計画の推進及び計画に関する要望等、本部会議に付すべき事項について協議又は調整するため、調整会議を置く。

2 調整会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 旭地域活性化計画及び要望書に関すること。

(2) 国及び岡山県、美咲町が実施する事業に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、旭地域活性化計画の推進に必要となる調整事項

3 調整会議の構成員は、次に掲げる者とする。ただし、会長は、必要があると認めるときは、構成員の追加又は関係者の出席を求めることができる。

(1) 副町長

(2) 政策推進監

(3) 産業政策監

(4) 理財課長

(5) 地域みらい課長

(6) 上下水道課長

(7) 産業観光課長

(8) 建設課長

(9) 教育総務課長

(10) 旭総合支所長

(会長)

第8条 調整会議の会長は、副町長をもって充てる。ただし、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する構成員がその職務を行うものとする。

(開催)

第9条 調整会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、調整会議の議長となる。

3 会長は、必要があると認めるときは、調整会議に構成員以外の者を出席させることができる。

(庶務)

第10条 本部会議及び調整会議の庶務は、旭総合支所地域振興課において処理する。

2 旭総合支所地域振興課は、意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、会議の経過を記録し保管しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。

この訓令は、令和8年5月26日から施行し、令和8年5月1日から適用する。

別表(第3条関係)

推進本部の構成

町長

福祉しあわせ課長

副町長

重層支援センター長

教育長

こども笑顔課長

政策推進監

上下水道課長

産業政策監

産業観光課長

総務課長

建設課長

理財課長

みさき共創室長

地域みらい課長

旭総合支所長

くらし安全課長

柵原総合支所長

税務課長

会計課長

住民生活課長

議会事務局長

保険年金課長

教育総務課長

健康推進課長

生涯学習課長

旭川ダム再生事業に伴う旭地域活性化推進本部設置要綱

令和8年5月26日 訓令第13号

(令和8年5月26日施行)