○美咲町子育て世帯給食費物価高騰対策支援事業実施要綱

令和8年3月19日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける子育て世帯の経済的負担を軽減し、児童生徒等の健全な育成を図るため、町内の施設における給食費の支援に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において施設とは、次に掲げるものをいう。

(1) 美咲町立保育園

(2) 美咲町立義務教育諸学校

(3) 美咲町内に設置された前各号に規定する施設に類するものとして教育委員会が認める施設

2 この告示において対象となる児童生徒等とは、前項に規定する施設に在籍する乳児、幼児、児童又は生徒(以下「対象児童等」という。)をいう。

(支援対象者)

第3条 支援の対象となる者は、対象児童等の保護者とする。

(支援の内容及び期間)

第4条 支援の対象となる費用(以下「支援金」という。)は、施設において提供される給食に係る費用のうち、保護者が負担すべき実費相当分とする。

2 支援の対象期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを延長することができる。

(支援の方法及び申請の手続)

第5条 町は、第3条に規定する保護者が施設に支払うべき実費相当分の給食費について、当該保護者に代わり当該費用を負担し、又はこれを免除することにより支援を行うものとする。

2 前項の規定による支援については、保護者による申請の手続きは要しないものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

美咲町子育て世帯給食費物価高騰対策支援事業実施要綱

令和8年3月19日 教育委員会告示第3号

(令和8年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月19日 教育委員会告示第3号