○美咲町立保育園乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月19日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、美咲町立保育園において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項の規定による乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 本事業の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 利用日時点において0歳6か月から満3歳未満の児童
(2) 教育・保育施設に通っていない、又は在籍していない児童
(3) 居住する市区町村長が対象児童と認定し交付する認定証(以下「認定証」という。)を有している児童
2 利用保護者は、前月15日までに、乳児等通園支援事業利用申込書(様式第2号)を提出するものとする。
3 利用保護者は、利用にあたり認定証を保育園に提示しなければならない。
(実施時間)
第4条 事業の実施時間は、午前7時30分から午後6時30分とし、早朝、延長保育は実施しない。
2 事業の利用単位は、1回につき1時間以上、30分単位とする。
(事業を実施しない日)
第5条 次に掲げる日は、事業を実施しない日とする。
(1) 美咲町保育規則(平成17年美咲町規則第78号)に規定する休園日等
(2) 土曜日
(実施施設)
第6条 事業の実施施設は、次のとおりとする。
施設の名称 | 所在地 |
中央かめっこ保育園 | 美咲町打穴下1766番地 |
旭保育園 | 美咲町西川846番地 |
柵原西保育園 | 美咲町久木226番地 |
(利用者負担額等)
第7条 事業に係る利用料は、次のとおりとする。
世帯区分 | 利用料(1時間あたり) | 食事 |
生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 昼食 250円 おやつ 50円 |
市町村民税非課税世帯 | 100円 | |
要支援家庭世帯 | ||
上記以外の世帯 | 300円 |
(1) 生活保護法による被保護世帯とは、本事業を利用した日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合をいう。
(2) 市町村民税非課税世帯とは、保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条に規定する規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が77,101円未満である場合又はこども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者である場合((1)に掲げる場合を除く。)
(3) 要支援家庭世帯とは、要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他市町村が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市町村がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、利用料を軽減することが適当であると認められる場合((1)及び(2)に掲げる場合を除く。)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、本事業に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



