○美咲町乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月19日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。(以下「法」という。))第6条の3第23項の規定による乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり必要な事項を定めることにより、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的とする。
(対象児童)
第2条 本事業の対象となる児童は、利用日時点において0歳6か月から満3歳未満の児童のうち、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 美咲町内に居住し、かつ、住民登録を有している児童
(2) 教育・保育施設に通っていない、又は在籍していない児童
(3) 町長が対象児童と認定し交付する認定通知書を有している児童
(事業の実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、町とする。
2 町長は、本事業の実施について、法第34条の15第2項に定める乳児等通園支援事業の認可を受けた事業者に委託することができる。
3 前項の委託を受けた者(以下「事業実施者」という。)は、本事業の認可を受けた施設(以下「実施施設」という。)において本事業を実施するものとする。
(実施方法)
第4条 実施方法については、美咲町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年美咲町条例第1号。以下「設備運営基準」という。)第20条に定める一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業により実施するものとする。
(利用時間)
第5条 本事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の1月あたりの利用時間の上限は10時間とし、利用の単位は、1回あたり1時間以上、30分単位とする。
2 同一月で複数の施設を利用することはできない。
(開設日、開設時間及び利用定員等)
第6条 開設日、開設時間及び利用定員は、事業実施者がニーズや受入体制に鑑み、適切に設定しなければならない。
2 事業実施者は、前項の規定により開設日、開設時間、利用定員及び給食の提供の有無等のサービス内容をあらかじめ明示しておかなければならない。
(利用の申し込み等)
第7条 本事業の利用を希望する児童の保護者は、乳児等支援給付認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用認定の可否を決定し、その結果を当該申請をした保護者に通知するものとする。
3 町長は、前項の審査に関して必要があると認めるときは、公簿等を閲覧し確認できるものとする。
(利用手続き)
第8条 利用保護者は、前条の認定通知を受けたのち、事業実施者に対し、利用希望日の予約を行うものとし、事業実施者は利用の可否を決定するものとする。利用保護者は、利用にあたり認定証を事業実施者に提示しなければならない。
(利用者負担額等)
第10条 事業実施者は、本事業を実施するために必要な経費の一部(以下「利用者負担額」という。)及び本事業の利用に係る費用の実費相当額を利用保護者から徴収することができる。
2 事業実施者は、前項の規定により利用者負担額及び実費相当額を徴収する場合は、その負担方法及び額をあらかじめ定め周知し、保護者同意を得ておかなければならない。なお、高額な利用者負担額及び実費相当額の設定を行うことのないように十分留意するものとする。
2 利用者負担額の減免を受けようとする利用保護者は、あらかじめ利用認定申請書を提出の際に、負担軽減の申請をし、町長の承認を受けなければならない。
(報告)
第12条 町長は、必要に応じて事業実施者に対して、事業に関する報告を求めることができる。
(実施の要件)
第13条 事業実施者は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 設備運営基準を遵守すること。なお、設備運営基準第22条第1項に規定する「その他乳児等通園支援に従事する職員として町長が行う研修(町長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者」については、「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修を修了した者とする。
(2) 乳児等通園支援(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業として行う同項の利用児童への遊び及び生活の場の提供並びに利用保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。)は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針(保育所保育指針)に準じ、本事業の特性に留意して、利用児童及び利用保護者の心身の状況等に応じて提供されなければならない。
(3) 事業実施者は、初回利用の前に、利用保護者と事前の面談を行い、制度の意義や利用に当たっての基本的事項の伝達を行うとともに、利用児童の特徴や利用保護者の意向等を把握しなければならない。
(4) 事業実施者は、利用保護者に対し、利用可能日、利用時間、サービス内容及び徴収する金額等を書面によって説明を行い、利用保護者の同意を得なければならない。
(5) 慣れるまで時間のかかる利用児童に対する対応として、利用の初期に親子通園を取り入れることを可能とする。ただし、こどもの育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態や利用の条件になることがないよう留意しなければならない。
(6) 事業実施者は、こどもの育ちに関する計画や記録を作成しなければならない。
(事業実施者の留意事項)
第14条 事業実施者は、事業実施に当たって、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 利用当日に、通園がない場合には、対象児童の状況の確認をすること。
(2) 要支援児童等の不適切な養育の疑いを確認した場合には、関係機関に情報を共有するともに、相談支援を行うなど、適切な支援を行うこと。
(3) 給食の提供については、事業実施者の判断とするが、利用保護者に提供の有無が分かるように周知を行うとともに、提供を行う場合においては、衛生管理やアレルギー対応など適切な実施に留意しなければならない。給食費の実費負担については、事業実施者において定めた金額を徴収すること。
(4) 利用可能枠の範囲において利用の申込みがあった場合には、当該児童の受け入れをしなければならない。ただし、職員配置及び事業所の機能等の正当な理由により本事業の提供が困難である場合には、利用保護者に対しその理由を説明した上で事業の提供をしないことができる。
(5) 利用保護者に対して、必要に応じて面談や子育てに係る助言を行うほか、実際に目の前で育児の様子を見てもらう機会を設けること。
(事故報告)
第15条 事業実施者は、本事業を実施している中で事故が発生した場合には、「教育・保育施設等における事故の報告等について(令和6年3月22日こ成安第36号・5教参学第39号通知)」に従い、町長に速やかに報告すること。
(帳簿)
第16条 事業実施者は、利用児童の状態を記録した帳簿その他給付費等の支払いの根拠資料等の帳簿について、事業実施後5年間保管すること。
(個人情報の保護)
第17条 本事業に携わる者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用児童又はその家族の個人情報等を漏らしてはならない。また、事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関して必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
世帯区分 | 利用料減免額 |
生活保護法による被保護世帯 | 児童一人当たり1時間300円 |
市町村民税非課税世帯 | 児童一人当たり1時間200円 |
要支援家庭世帯 | 児童一人当たり1時間200円 |
(1) 生活保護法による被保護世帯とは、本事業を利用した日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合をいう。
(2) 市町村民税非課税世帯とは、保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条に規定する規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が77,101円未満である場合又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者である場合((1)に掲げる場合を除く。)
(3) 要支援家庭世帯とは、要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他市町村が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市町村がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、利用料を軽減することが適当であると認められる場合((1)及び(2)に掲げる場合を除く。)




