○美咲町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月19日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、法第54条の2に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認等の事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請等)

第2条 法第54条の2第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法施行規則第44条の2において準用する第39条の規定に定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、別に定める期限までに町長に提出しなければならない。ただし、添付書類により証明すべき事実を児童福祉法の規定に基づく認可又は法の規定に基づく確認において町が把握している事項により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

2 町長は、特定乳児等通園支援事業の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請を受けたときは、申請者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書を交付するものとする。

(1) 確認する場合 特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第2号)

(2) 確認しない場合 特定乳児等通園支援事業者不確認通知書(様式第3号)

(変更の申請(利用定員の増加))

第3条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第44条の規定により特定乳児等通園支援事業所の利用定員を増加しようとするときは、法施行規則第44条の2において準用する法施行規則第40条に定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第4号)に必要な書類を添えて、あらかじめ町長に提出しなければならない。

(変更の届出(利用定員の減少))

第4条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定により特定乳児等通園支援事業所の利用定員を減少しようとするときは、法施行規則第44条の2において準用する法施行規則第41条に定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第5号)に必要な書類を添えて、利用定員を減少しようとする日の3か月前までに町長に提出しなければならない。

(変更の届出(利用定員の変更以外))

第5条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定により利用定員以外の確認に係る事項を変更しようとするときは、法施行規則第44条の2において準用する法施行規則第41条に定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第6号)に必要な書類を添えて、変更のあった日から起算して10日以内に町長に提出しなければならない。

(確認の辞退の届出)

第6条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第48条の規定により確認を辞退しようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第7号)を、3月以上の予告期間を設けて町長に提出しなければならない。

(確認の取消し)

第7条 町長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、特定乳児等通園支援事業者に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消・効力停止決定通知書(様式第8号)により、当該特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則に基づく特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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美咲町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月19日 教育委員会規則第2号

(令和8年4月1日施行)