○美咲町乳児等通園支援事業の認可手続等に関する規則
令和8年3月19日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可を行うこと及び同条第7項に規定する休止又は廃止の承認を行うことについて、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び美咲町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年美咲町条例第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、事業開始3か月前までに乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(意見の聴取)
第3条 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。
(乳児等通園支援事業の休止又は廃止)
第5条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者が、当該乳児等通園支援事業を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ乳児等通園支援事業廃止又は休止申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(雑則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。







