○美咲町乳児等通園支援事業の認可手続等に関する規則

令和8年3月19日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可を行うこと及び同条第7項に規定する休止又は廃止の承認を行うことについて、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び美咲町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年美咲町条例第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、事業開始3か月前までに乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(意見の聴取)

第3条 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。

(認可通知)

第4条 町長は、第2条の認可の申請に対し、認可するときは乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)を、認可しないときは乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(乳児等通園支援事業の休止又は廃止)

第5条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者が、当該乳児等通園支援事業を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ乳児等通園支援事業廃止又は休止申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し、地域の保育の実情を勘案し、承認するときは乳児等通園支援事業休止(廃止)承認通知書(様式第5号)を、承認しないときは乳児等通園支援事業休止(廃止)不承認通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(乳児等通園支援事業の認可内容の変更)

第6条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者が、認可の申請の際に届け出た内容について変更があるときは、乳児等通園支援事業認可変更届出書(様式第7号又は様式第8号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(雑則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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美咲町乳児等通園支援事業の認可手続等に関する規則

令和8年3月19日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)