○美咲町役場本庁舎電気自動車急速充電器利用要領

令和8年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、美咲町役場本庁舎駐車場に設置する電気自動車急速充電器(以下「充電器」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所等)

第2条 充電器の設置場所等は、次のとおりとする。

(1) 設置場所 美咲町原田2144番地1 美咲町役場本庁駐車場

(2) 種類 電気自動車用ケーブル付90KW急速充電器

(3) 台数 1基(2区画)

(管理者)

第3条 充電器の管理は、総務課(以下「管理者」という。)において行う。

(利用時間)

第4条 充電器の利用時間及び利用申請の受付は、美咲町役場開庁日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、充電開始時間は午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、充電器の利用時間を変更し、若しくは利用を制限し、又は休止することができる。

3 1回に利用できる時間は、最大30分とし、連続での使用は認めない。

4 充電器の利用を休止する日は、次のとおりとする。

(2) 自然災害等が発生、又は発生が予期される日で管理者が運用に支障があると判断した日

(3) 充電器又は付随する電気設備等の点検又は故障等により運用が困難な日

(4) その他管理者が必要と認める日

(利用料金)

第5条 充電器の利用に係る料金は、別表に定めるとおりとする。

(対象車両)

第6条 充電器を利用して充電できる車両は、有効な自動車検査証を備えている電気自動車等とする。

(利用方法)

第7条 充電器を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、管理者が指定する方法により利用申込みを行い、管理者の承諾を得るものとする。

2 利用者は、電気自動車を管理者が指定した位置に駐車するものとする。

3 利用者は、管理者の指示及び別に定める利用手順に従って充電器を利用するものとする。

4 充電器は、営利を目的として利用してはならない。

(利用の制限)

第8条 管理者は、次の各号に該当する場合には、充電器の利用を中止、又は制限することができる。

(1) 第4条の規定に従わない場合

(2) 利用者が、充電器の設備を汚損し、又はき損するおそれがある場合

(3) 利用者が、管理者の指示に従わない場合

(4) 他の利用者の迷惑となる行為をした場合、又はするおそれがある場合

(5) その他充電器の管理上支障があると認められる場合

(指示)

第9条 管理者は、充電器の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し、必要な指示を行うことができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により充電器の設備を汚損し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(免責)

第11条 利用者は、充電器を自己の責任の元で利用するものとし、利用中の事故、充電器の利用に伴う車両への損害、充電器を利用したことによる利用者の健康上の被害について、町は一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、充電器の利用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、令和8年4月13日から施行する。

別表(第5条関係)

利用料金

30分(1回)あたり1,000円

美咲町役場本庁舎電気自動車急速充電器利用要領

令和8年4月1日 告示第58号

(令和8年4月13日施行)