○美咲町商工業継続支援事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、商工会が行う、LED照明への取替による固定経費の削減を通じ、電力等の物価高騰の影響を受けている町内の民間事業所の事業継続を支援することを目的として美咲町商工業継続支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体等)

第2条 本事業の事業実施主体、事業内容、補助率及び補助金額は、別表の定めによるところによる。

(交付申請等)

第3条 事業実施主体は、町長に美咲町商工業継続支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)以下「交付申請書兼請求書」という。)に必要な書類を添付して申請しなければならない。

2 前項の規定による交付申請書兼請求書の提出期限は、補助金交付決定年度の3月末日とする。

(交付決定等)

第4条 町長は、前条に規定する交付申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、美咲町商工業継続支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、補助金を交付しないことを決定したときは、美咲町商工業継続支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

2 前項の規定による補助金の交付の決定の通知は、規則第15条の規定による補助金等の額の確定の通知を兼ねるものとする。

(交付決定の取消し等)

第5条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた者があった場合又は交付対象者の要件を満たさないことが判明した者があった場合は、当該交付決定を取り消すことができる。

2 前項の場合において、町長は、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(告示の効力)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第5条に規定する交付決定の取り消し及び返還については、同日後もなおその効力を有する。

別表(第2条関係)

補助金の名称

事業実施主体

事業内容

補助率及び補助金額

美咲町商工業継続支援事業補助金

久米郡商工会

(1) 助成対象者は、美咲町内の民間事業者の事務所、営業所、商店、工場、その他事業用の建築物にLED照明器具を取替設置しようとする久米郡商工会会員である者。

(2) 補助の対象となる事業内容は、LED照明器具の設備本体及び付属設備の購入費並びにその設置費

補助率1/2以内

補助金上限額50千円(千円未満切捨て)

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美咲町商工業継続支援事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第52号

(令和8年4月1日施行)