○美咲町稲作農業機械導入支援事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第51号

(趣旨)

第1条 稲作農業機械の導入を通じて農地の集積・集約を推進し、稲作農家の経営安定、担い手の育成及び農地を保全することを目的として、美咲町稲作農業機械導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象者、補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「交付申請者」という。)は、美咲町稲作農業機械導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第4条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地を調査し、適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定をした場合は、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、美咲町稲作農業機械導入支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知し、補助金を交付しないことを決定したときは、美咲町稲作農業機械導入支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

(実績報告)

第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したとき(補助事業者の廃止の承認を受けた場合を含む。)は、補助事業の実施状況を記載した美咲町稲作農業機械導入支援事業補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に町長が必要とする書類を添付して、町長に報告しなければならない。

2 前項の規定による実績報告書の提出期限は、補助金交付決定年度の2月末日とする。

(補助金額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美咲町稲作農業機械導入支援事業補助金額の確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び支払)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後補助金を支払うものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、速やかに美咲町稲作農業機械導入支援事業補助金交付請求書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(決定の取消)

第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) この要綱又はこれに基づく町長の指示、命令又は処分に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定若しくは交付を受けたとき又はその他不正の行為があると認められたとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 町長は、第1項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消したときは、美咲町稲作農業機械導入支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 前項に規定する返還の命令は、美咲町稲作農業機械導入支援事業補助金返還命令書(様式第8号)により行うものとする。

(補助の条件)

第10条 補助金交付の目的を達成するため、補助事業者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を補助事業終了年度から起算して5年間整理保管すること。

(2) 他の国及び県等の補助対象となっていないこと。

(3) 町税等の滞納がない者

(4) 本事業の補助金については第11条に定める交付期間中で1回のみの交付とする。

(5) 補助金の交付決定を受けた年度の2月末日までに事業を完了すること。

(6) 機械の運用については法律等で定められた基準を順守すること。

(7) 機械の保険等への加入に努めること。

(8) 本事業の対象機械は自己所有の機械とする。

(9) 個人間の売買は事業対象外とする。

(10) 下取り価格がある場合はその値段を補助対象経費から除くこと。

(補助金の交付期間)

第11条 補助金の交付期間は、令和8年度から令和10年度までとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

事業名

補助対象者

補助対象経費

補助率及び補助金額

美咲町稲作農業機械導入支援事業

(1) 申請年度営農計画書を提出している次のいずれかの稲作経営者

・認定農業者、認定新規就農者、又は集落営農組織

・町内農地で1ha以上の稲作経営する農業者又は農業団体

(2) 美咲町地域計画に農業支援サービス事業者として位置付けられている又は位置付けられることが確実な者

事業費1,000千円以上

稲作の基幹作業に必要な農業機械として以下に掲げるもの。

・トラクター

・田植機

・動力散布機

・動力噴霧器

・コンバイン

・乾燥機

・籾摺り機

・色彩選別機

・農業用ドローン

・農業用ラジコンヘリ

・農業用ラジコン草刈機

・農業用リモコン草刈機等

500千円

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美咲町稲作農業機械導入支援事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第51号

(令和8年4月1日施行)