○美咲町スマート農業推進事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第50号

美咲町スマート農業推進事業補助金交付要綱(令和7年美咲町告示第55号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、農業生産性の向上、農業経営の安定と効率化及び農業者の担い手育成を図るため、農業者が行うドローン等による病害虫防除等に要する費用、ドローンの操縦に必要な資格取得費用に対し、予算の範囲内において美咲町スマート農業推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。

(1) スマート農業技術 農業に関するドローン等の先端技術を活用し、農業の省力化を実現するための技術をいう。

(2) 農業者 美咲町農業再生協議会に国実施要綱Ⅲの1(1)に規定する水稲生産実施計画書兼営農計画書又は確認用営農計画書(以下「営農計画書」という。)を提出した個人及び法人(任意団体を含む。)とする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象は、次の各号の全てに該当する現に農業経営を行う農業者とする。

(1) 将来にわたり、農業を行う意思があること。

(2) 美咲町暴力団排除条例(平成23年美咲町条例第13号)第2条に定める暴力団、暴力団員、暴力団員等でないこと。

(3) 町税又は町に納付すべき使用料等を滞納していないこと。

2 この告示の趣旨や目的に則し、補助金の交付が必要である農業者として町長が認める農業者は、交付対象者とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額、対象事業及び対象経費等は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする農業者(以下「申請者」という。)は、美咲町スマート農業推進事業補助金交付申請書兼請求書(ドローン等散布事業用)(様式第1号)、美咲町スマート農業推進事業補助金交付申請書兼請求書(資格等取得支援事業用)(様式第2号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 補助金の申請は、各事業、年度1回限りとし、補助金交付決定年度の2月末までに申請するものとする。ただしドローン等散布事業は12月末日までに申請するものとする。

(交付決定及び支払)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、関係書類を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項において補助金の交付を決定したときは、美咲町スマート農業推進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、補助金を交付しないことを決定したときは、美咲町スマート農業推進事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知する。

3 第1項の規定による支援金の交付の決定の通知は、規則第15条の規定による補助金等の額の確定の通知を兼ねるものとする。

(交付決定の取り消し又は補助金の返還)

第7条 申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定又は額の確定の全部若しくは一部を取消し又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金の執行方法が不適当と認められたとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条に規定する交付決定の取り消し及び返還については、同日後もなおその効力を有する。

別表(第4条関係)

事業名

補助対象者

補助対象経費

補助率及び金額

ドローン等散布事業

農業者

対象作物:水稲

ドローン等による病害虫防除等に要する費用

10aあたり千円以内

資格等取得支援事業

農業者

農業用ドローン講習費用

補助対象経費の1/3以内(上限10万円)

ただし、千円未満切り捨て

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美咲町スマート農業推進事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第50号

(令和8年4月1日施行)