○美咲町妊婦特別定額給付金交付要綱

令和8年3月31日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、物価高騰の影響を踏まえ、特に日頃の健康管理が必要な妊婦に対し、経済的支援をするため、美咲町妊婦特別定額給付金(以下「給付金」という。)を交付し、妊婦への臨時的な措置として行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この告示による給付の実施主体は、美咲町とする。

(給付金対象者)

第3条 給付金の対象者(以下「対象者」という。)は、申請日において、本町に住所を有する妊婦であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和8年4月1日において、母子健康手帳の交付を受けている者。

(2) 令和8年4月2日から令和9年2月28日において、母子健康手帳の交付を受ける者。

(給付金の額)

第4条 前条の規定により対象者に対して給付する給付金の額は、対象者1人あたり、50,000円とする。

(交付申請)

第5条 給付金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦特別定額給付金交付申請書(様式第1号)により、交付の申請を行う。

(給付金の支給)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容について審査の上、給付金の交付の可否を決定し、妊婦特別定額給付金交付(不交付)決定及び確定通知書(様式第2号)を速やかに申請者に通知する。

2 町長は、前項の規定により給付金を交付することと決定したときは、速やかに申請者が指定した口座への振込みにより給付金を交付する。

(給付金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により給付金の支給を受けた者があるときは、その者から当該給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(個人情報の取扱い等)

第8条 町は、本事業の実施にあっては、個人情報の取扱いに十分留意するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年2月28日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により給付金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以降も、なおその効力を有する。

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美咲町妊婦特別定額給付金交付要綱

令和8年3月31日 告示第47号

(令和8年4月1日施行)