○美咲町不妊・不育症治療費補助事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第46号
美咲町不妊・不育症治療費補助事業実施要綱(令和6年美咲町告示第44号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、不妊症又は不育症のため子どもを持つことが困難な夫婦に対し、不妊治療又は不育症治療を受けた場合において、治療費等の一部を補助することにより、経済的負担を軽減し、もって不妊治療及び不育症治療対策の充実を図り、少子化対策の推進に資することを目的とする。
(1) 夫婦 法律上の婚姻をしている夫婦又は生まれた子を認知する意向がある事実婚の夫婦をいう。
(2) 事実婚 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者をいう。
(3) 不妊治療 不妊の夫婦が医療機関において不妊症と診断され、その治療行為(一般不妊治療(不妊治療のうち、診察・問診、治療に伴う検査、タイミング療法排卵誘発法、手術、人工授精等をいう。)、生殖補助医療(不妊治療のうち、体外受精又は顕微授精による不妊治療をいう。)及び男性不妊治療(生殖補助医療の一環として行われる精巣内精子生検採取法及び精巣上体精子吸引採取法等の精巣又は精巣上体から直接精子を採取する方法による不妊治療をいう。))をいう。
(4) 先進医療 不妊治療のうち、医療保険適用の治療に追加的に実施される治療をいう。
(5) 不育症治療 社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関又は当該医療機関より紹介を受けた治療実施医療機関において当該専門医により不育症と診断され、その治療行為をいう。
(6) 医療機関 次に掲げるものをいう。
ア 不妊治療に関しては、産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科又は皮膚科泌尿器科の診療科を標榜し、不妊治療を実施することが可能である医療機関をいう。ただし、生殖補助医療に関しては日本産婦人科学会ART登録医療機関とする。
イ 不育症治療に関しては、社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医の所属する医療機関又は当該医療機関より紹介を受けた治療実施医療機関をいう。
(7) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金の交付申請日において、夫婦のいずれかが住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本町の住民基本台帳に記載されており、今後3年以上定住する意思がある者
(2) 他の市町村から給付対象の治療費に対する同種の補助金等の給付を受けていない又は受ける予定でない者
(3) 補助金の交付申請日において対象者夫婦に町税等(美咲町が保有する債権)に係る徴収金に滞納がない者。ただし、町外に住所を有する者は、その市町村において税金の滞納がない者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属するものでない者
(5) 夫婦のいずれもが医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者である者
(補助対象治療)
第4条 この告示による補助の対象となる治療は、不妊治療又は不育症治療で、医療機関で行った治療とする。ただし、次の各号に掲げる治療を除く。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
(2) 夫の精子を妻以外の第三者の支給に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
(3) 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
(1) 国又は都道府県から不妊治療又は不育治療に関する補助金を受けている場合、当該補助金の金額
(2) 保険給付が適用される不妊治療を受けた場合、加入している医療保険による給付額(高額療養費その他の付加給付を含む。)
(3) 入院時の差額ベッド代、食事療養標準負担額(入院した場合に要する食事代をいう。)、証明書、診断書等に係る文書料、個室料等直接治療に関係ないもの及び凍結された精子、卵子又は受精胚の保存管理費用
(補助金額及び期間等)
第6条 補助金の額等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 不妊治療については、前条に規定する補助対象経費の本人負担額の全額を対象とする。ただし、補助金の額は1年度あたり30万円を限度とし、補助の対象となる治療回数については、制限しないものとする。
(2) 不育治療については、前条に規定する補助対象経費の本人負担額の全額を対象とする。ただし、補助金の額は継続した1回の治療期間の治療に対して30万円を限度とし、補助となる治療回数は1年度あたり1回とする。
2 前項各号の補助対象となる不妊治療及び不育治療については、補助申請をした日の属する年度を1年とし、1子につき合計5年間を限度とする。
3 前項の補助の年数について、出産した場合(妊娠12週以降に死産に至った場合を含む。)は、出産までに補助した年数をリセットすることができる。
(1) 次の各号に掲げる医療機関の証明書
(2) 戸籍謄本
(3) 事実婚関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第5号)。ただし、夫及び妻のいずれか一方、又は夫及び妻が外国籍を有する場合は、戸籍謄本の代わりに、婚姻要件具備証明書あるいはそれに類する証明書
(4) 医療機関の発行する領収書及び明細書の写し
(6) 前条第3項の受診年数のリセットを行う場合であって、戸籍謄本等で受診年数のリセット事由が確認できない場合は、受診年数のリセット事由及び事由発生日を確認できる書類
(7) 同意書(様式第6号)。ただし、町外に住所を有する者は納税証明書
(8) その他町長が必要と認める書類
(1) 不妊治療のうち一般不妊治療については、当該治療に係る医療費の支払いが終了した日の属する年度末とする。
(2) 不妊治療のうち生殖補助医療について、別表に定める1回の治療(胚移植を目的とした治療計画に基づく、採卵術(採卵術を実施するための準備を含む。以下この号において同じ。)等から、胚移植術(胚移植術の結果の確認を含む。)等に至るまでの一連の治療過程をいう。)の医療費の支払いが終了した日の属する年度末とする。なお、申請に関しては、1回の治療ごとに行うものとする。
(3) 不育症治療については、治療を開始した日(不育症の検査を含む。)から治療が終了するまでの期間に行った当該治療に係る医療費の支払いが終了した日の属する年度の年度末とする。
(4) 前各号に規定する医療費の支払いについて、3月15日から3月31日までに支払を終了した場合は、翌月末まで申請することができる。
3 前項各号に規定する年度は、申請が行われた日を基準として決定する。
2 町長は、審査に必要な場合に申請者本人の同意を得て、国、都道府県、他市町村及び医療機関に申請の有無や領収金額について、照会を行うものとする。
3 町長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、速やかに申請者に補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、その者から補助した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の美咲町不妊・不育症治療費補助事業実施要綱に定める医療機関の受診年数及び受診回数については、この告示により引き継ぐものとする。
3 この告示の施行日以前より一般不妊治療を開始し、治療が令和8年4月1日以降に継続している場合、施行日以前の一般不妊治療に係る治療費については、令和9年3月31日まで申請できるものとする。
(告示の失効)
4 この告示は、令和11年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により助成金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。











