○美咲町稲作農業機械修繕支援事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、持続可能な農業を推進し美咲町の水田農地を守ることを目的とし、稲作農業機械の修繕を行う農業者又は農業団体(以下「農業者等」という。)に対し、美咲町稲作農業機械修繕支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業及び機械は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 対象事業 当該機械が本来備えている機能を維持し、適正な稼働状態を確保することを目的として行われる、点検から部品交換、補修作業までの一連の事業。ただし、点検費のみの場合は除く。

(2) 対象機械 トラクター、田植機、動力散布器、動力噴霧器、コンバイン、乾燥機、籾摺り機、色彩選別機、農業用ドローン、農業用ラジコンヘリ、農業用ラジコン草刈機、農業用リモコン草刈機、草刈機等

2 補助金の額及び補助率は、上限5万円以内とし、対象経費の千円未満は切り捨てる。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象は、第1号及び第2号又は第3号に該当する農業者等とする。

(1) 町内に農用地を有する者

(2) 令和8年度営農計画書を提出している者

(3) 美咲町地域計画に農業支援サービス事業者として位置付けられている又は位置付けられることが確実な者

(交付申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとする者は、美咲町稲作農業機械修繕支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書兼請求書」という。)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、関係書類を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定した場合は、美咲町稲作農業機械修繕支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知し、補助金を交付しないことを決定したときは、美咲町稲作農業機械修繕支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

(実績報告)

第6条 町長は、規則第14条に規定する実績報告については、第4条に規定する申請書兼請求書の提出をもってこれに代えるものとする。

2 町長は、規則第15条に規定する補助金等額の確定通知書については、前条第2項に規定する通知書をもってこれに代えるものとする。

(補助金の支払)

第7条 町長は、第4条の規定により提出される申請書兼請求書に基づき補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、すでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金の執行方法が不適当と認められたとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。

(補助の条件)

第9条 補助金交付の目的を達成するため、補助事業者が次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の国及び県等の補助対象となっていないこと。

(2) 町税等の滞納がない者

(3) 対象機械の運用については法律等で定められた基準を順守すること。

(4) 本事業の対象機械は自己所有のものとする。

(5) 令和9年2月末日までに事業を完了すること。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(要綱の効力)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条に規定する補助金の返還については、同日後もなおその効力を有する。

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美咲町稲作農業機械修繕支援事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第43号

(令和8年4月1日施行)