○美咲町妊婦に対する遠方の産科医療機関等への交通費等助成事業実施要綱
令和8年3月27日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、遠方の産科医療機関等で妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)を受診する必要がある妊婦及び分娩取扱施設等で出産する必要がある妊婦に対して、当該医療機関等までの交通費及び宿泊費の一部を助成することにより、安全・安心な妊娠・出産ができるよう支援するとともに、妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 分娩取扱施設等での分娩
ア 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩取扱施設(妊婦の受入れが可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)まで概ね30分以上の移動時間を要する者
イ 医学的な理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある者であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦の受入れが可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)まで概ね30分以上の移動時間を要する者
(2) 産科医療機関等での妊婦健診
ア 住所地から最も近い産科医療機関等(妊婦健診の実施が可能な産科医療機関に限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する者
イ 医学上の理由等により、周産期母子医療センターで妊婦健診を受診する必要がある者であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦に対し妊婦健診が実施可能な周産期母子医療センター等に限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する者
ウ 妊婦健診の実施が可能である産科医療機関等が概ね60分以内にある者であっても、当該産科医療機関等が分娩を取り扱っていない場合において、妊娠後期(概ね妊娠32週頃)等に分娩を予定する分娩施設に切り替えて妊婦健診を受診する者のうち、住所地から最も近い分娩施設まで概ね60分以上の移動を要する者
エ 本人及び同一世帯に属する者に町税等の滞納がないこと。
(3) 前2号に規定する移動時間とは、妊婦が選択した移動手段において、地理的条件、気象条件、交通事情その他の事情を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間とする。
(助成の対象経費及び助成金の額)
第3条 助成対象となる経費(以下「対象経費」という。)及び助成金の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 交通費
イ 前号に対する助成金の額は、タクシーで移動した場合は実費負担額に、鉄道又はバスで移動した場合はその乗車に要する運賃に、自家用車により移動した場合は美咲町職員の旅費に関する条例(平成17年美咲町条例第56号。以下「条例」という。)第10条第2号の規定により算出した額に10分の8を乗じて得た額とする。
(2) 宿泊費
ア 前条第1項の規定による助成対象者が、出産までの間、当該医療機関の近隣宿泊施設で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊(出産時の入院のため当該宿泊施設での待機に係る宿泊を含め、14泊を上限とする。)に要した費用とする。
(1) 交通費に係る領収書又は利用証明書
(2) 宿泊費に係る領収書
(3) 母子健康手帳の写し
(4) 里帰りしている場合は、里帰り先の居住地の住所を示す公的な書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、交付を受けようとする助成金の対象となる診療又は出産をした日の属する年度の3月末日までに行わなければならない。ただし、当該年度の診療又は出産をした日が3月15日から3月31日までである場合は、翌年度の4月末日まで申請できるものとする。
(交付決定及び支給)
第5条 町長は、前条第1項の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定するものとする。
3 町長は、前項の規定により助成金の交付認定を行ったときは、速やかに助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、助成対象者が虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、その者から助成した交付金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和11年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により助成金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。




