○美咲町無痛分娩費用助成事業実施要綱

令和8年3月27日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産時の痛みに対する不安等の軽減、産後の早期回復その他の心身の負担軽減など、安心して出産できる環境の整備に資することを目的として、無痛分娩に係る費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無痛分娩 麻酔薬を使い、陣痛の痛みを和らげながら行う分娩で、出産に伴う妊婦の体力消耗、不安感、恐怖感などを軽減させることを目的としたものをいう。

(2) 無痛分娩費用 医療保険各法の保険給付の対象とならない無痛分娩に係る費用で、次に掲げるものをいう。

 麻酔手技及び管理料

 持続注入手技料

 医療材料費

 薬剤料

 その他町長が必要と認めた料金

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(助成対象者)

第3条 無痛分娩費用の助成の対象となる者は、無痛分娩を実施した者で次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 無痛分娩を実施した日において、町内に住所を有し、かつ、3年以上定住する意思があること。

(2) 他の地方公共団体が実施する同様の制度による助成や補助の給付を受けてないこと。

(3) 本人及び同一世帯に属する者に町税等の滞納がないこと。

(助成対象者の責務)

第4条 無痛分娩費用の助成を受けようとする者は、医療機関から無痛分娩についての十分な説明を受け、それを理解した上で自己決定権のもとに申請を行うものとする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、申請者が負担した第2条に規定する無痛分娩費用とする。

2 助成金の限度額は、1回の出産につき20万円とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、無痛分娩費用助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に同意書(様式第2号)及び必要な書類を添付して、無痛分娩を実施した日の翌日から起算して6月を経過する日までに、町長に申請及び実績を報告しなければならない。

2 出産に要した費用の内、無痛分娩に係る医療保険各法の保険給付適応とならない費用が領収書等で確認できない場合は、無痛分娩費用助成事業医療機関証明書(様式第3号)を提出するものとする。

(交付決定及び支給)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査の上、助成金の交付の可否を決定し、無痛分娩費用助成金交付(不交付)決定及び確定通知書(様式第4号)を速やかに申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成金を交付することと決定したときは、速やかに対象者に助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、前条の規定による助成の決定を受けた者が虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたと認めたときは、当該決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成の決定を取り消した場合において、既に交付した助成金があるときは、返還を命じることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により助成金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。

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美咲町無痛分娩費用助成事業実施要綱

令和8年3月27日 告示第28号

(令和8年4月1日施行)