○美咲町こども家庭センター設置要綱

令和8年3月27日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目ない一体的な支援を実施することを目的として、美咲町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び事務所)

第2条 こども家庭センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美咲町こども家庭センター「たんぽぽ」

(2) 位置 美咲町原田2144番地1

(対象者)

第3条 こども家庭センターの対象者は、町内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。ただし、町長が認めたときはこの限りでない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目ない一体的な支援を実施することとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項の規定に基づく業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務

(人員体制)

第5条 こども家庭センターに、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(関係機関との連携)

第6条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(遵守事項)

第7条 こども家庭センターの職員は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し、第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(母子健康包括支援センター設置要綱の廃止)

2 母子健康包括支援センター設置要綱(令和2年美咲町告示第104号)は、廃止する。

(美咲町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)

3 美咲町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和5年美咲町告示第6号)は、廃止する。

美咲町こども家庭センター設置要綱

令和8年3月27日 告示第27号

(令和8年4月1日施行)