○美咲町こども笑顔手当支給実施要綱

令和8年3月27日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、こども笑顔手当(以下「手当」という。)を支給するものとし、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支給対象者 別記第1に掲げる手当が支給される者をいう。

(2) 一般支給対象者 別記第1の1に掲げる支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除いた者をいう。

(3) 公務員支給対象者 別記第1の1に掲げる支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員をいう。

(4) その他の支給対象者 一般支給対象者及び公務員対象者以外の支給対象者をいう。

(5) 対象児童 別記第2に掲げる対象児童をいう。

(手当の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱に定めるところにより、手当を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する手当の金額は、対象児童1人につき1万円を1回に限り支給する。

(一般支給対象者に対する支給の申入れ等)

第4条 町は、一般支給対象者に対し、手当の支給の申入れを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申入れを受けた際、手当の受給の拒否を届け出ることができる。

3 町長は、申入れから10日以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、手当を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者に対する町による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、手当の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り3号に掲げる方式を行う。

(1) 児童手当口座振込方式 町が把握する令和8年4月分児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに前号の指定口座の変更を届け出、町が当該届出をした指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、町が該当窓口で現金を交付することにより支給する方式

(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限等)

第6条 公務員支給対象者に対して支給する手当に係る町申請受付開始日は、第8条第1項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から令和9年2月28日を目途に町長が別に定める日とする。

(その他の支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限等)

第7条 その他の支給対象者に対して支給する手当に係る町申請受付開始日は、第8条第1項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から令和9年2月28日を目途に町長が別に定める日とする。

(公務員支給対象者、その他の支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第8条 公務員支給対象者、その他の支給対象者(以下「公務員支給対象者等」という。)に対する町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第4号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 電子申請方式 申請者がインターネットを通じて町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(4) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送及び電子申請により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

2 町長は第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、提示されること等により、当該申請者の本人確認を行う。

3 対象児童の住民基本台帳登録が町外の場合は、対象児童の確認ができる書類を提出させ対象児童の確認を行う。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第9条 町長は、前条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者に対し、手当を支給する。

(こども笑顔手当の支給等に関する周知)

第10条 町長は、手当の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第6条及び第7条の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が手当の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当振込時における指定口座に手当として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和9年3月末日までに指定口座への振込が口座解約・変更等により出来ない場合は、本件契約は解除される。

3 町長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者に対し、支給を行った手当の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限りその効力を失う。ただし、この告示の失効前に支給した手当に係る第12条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

別記(第2条関係)

第1 支給対象者

1 令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に美咲町の住民基本台帳に記録されている児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者

2 前号に該当する者を除き、令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に美咲町の住民基本台帳に記録されている0歳から高校3年生年代までの子を監護している者

3 その他町長が認める者

第2 対象児童

1 令和8年4月分の児童手当対象児童

2 基準の翌日から令和9年2月28日までの間に出生した児童

美咲町こども笑顔手当支給実施要綱

令和8年3月27日 告示第26号

(令和8年4月1日施行)