○美咲町消防団員準中型自動車免許取得費支援事業補助金交付要綱
令和8年3月27日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、美咲町消防団員の確保及び円滑かつ迅速な消防活動の推進を図るため、準中型自動車運転免許を取得する消防団員に対し、予算の範囲内において、美咲町消防団員準中型自動車免許取得費支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 美咲町消防団員 美咲町消防団条例(平成17年美咲町条例第228号)第3条の規定により任命された者(以下「団員」という。)をいう。
(2) 準中型自動車運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する準中型自動車運転免許(以下「準中型免許」という。)をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団員とし、1人につき1回に限るものとする。
(1) 車両総重量が3.5トン以上の消防車両が配備されている部に所属する団員
(2) 所属する分団の分団長が推薦する団員
(3) 準中型免許の取得の日から、継続して5年以上消防団に在職し、消防団活動を行うことを誓約する団員
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が法第99条に規定する指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において、準中型免許の取得のために要する経費(国、県その他の団体から補助金等を受けた場合においては当該額を控除した額)のうち、入学金、教習料金、教材費、適性検査料、検定料金、受験料金、その他町長が認める経費とする。
2 前項の費用において、次に掲げる経費は、補助対象経費から除くものとする。
(1) 教習所が定める教習時間を超えたことにより発生した補講、再試験等の追加経費
(2) 補助対象者が法84条第3項に規定する普通自動車免許を有していない場合であって、当該普通自動車免許を有していれば不用であった経費
(3) この補助金以外の他の制度により免許取得費用の補助を受ける場合における該当補助等の額
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に3分の2を乗じた額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、14万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、美咲町消防団員準中型自動車免許取得費支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 美咲町消防団員準中型自動車免許取得団員推薦書(様式第2号)
(2) 教習所の準中型免許の取得に要する経費の見積書(内訳がわかるもの)
(3) 申請時の自動車運転免許証の写し
(4) その他、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、準中型免許を取得したときは、当該取得の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の年度の3月31日のいずれか早い日までに、美咲町消防団員準中型自動車免許取得費支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書等の写し(内訳がわかるもの)
(2) 取得した準中型自動車免許証の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の取消)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 正当な理由がなく、第3条第1項第3号の誓約に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、美咲町消防団員準中型自動車免許取得費支援事業補助金返還命令書(様式第10号)により期限を定めて補助金を返還させることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。









