○美咲町強度行動障害への支援体制整備事業実施要綱

令和8年3月19日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第2条第2項及び障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)の第2の3の規定に基づき、強度行動障害を有する者(以下「強度行動障害者」という。)に対する支援体制の構築、強度行動障害者及びその家族が安心・安全に日常生活を行うために必要な環境を整備する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部特定非営利活動法人等に委託することができるものとする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障害福祉サービス事業所への相談及び訪問対応

(2) 関係機関との連携推進

(3) 人材育成

(4) その他町長が必要と認めるもの

(会議の開催)

第4条 事業を推進するため、定期的に会議を開催する。

2 会議は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 活動実績

(2) 強度行動障害者の支援に関する検討

(3) 強度行動障害者への支援者に対する支援を図るために必要な情報の交換

(4) その他会議に必要と認められる事項

(会議の構成員)

第5条 会議は、次に掲げる関係機関、関係団体等が選出する者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(1) 福祉しあわせ課

(2) 津山地域障害者基幹相談支援センター

(3) 相談支援専門員

(4) 強度行動障害者サービス提供事業者

(5) その他構成員として必要と認められる者

(守秘義務)

第6条 構成員及び構成員であった者は、守秘義務を負い、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

美咲町強度行動障害への支援体制整備事業実施要綱

令和8年3月19日 告示第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和8年3月19日 告示第19号