○美咲町土地改良事業長期融資に係る元利償還助成金交付要綱
令和8年3月6日
告示第10号
(趣旨)
第1条 小規模ため池補強事業及び小規模基盤整備事業に要する分担金について、株式会社日本政策金融公庫から非補助土地改良資金として融資を受けた者の当該借入金に係る元利償還金に対し、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で元利償還助成金を交付する。
(対象事業)
第2条 前条において小規模ため池補強事業とは、岡山県小規模ため池補強事業元利償還助成補助対象事業とし、小規模基盤整備事業とは、岡山県小規模基盤整備元利償還助成補助対象事業として承認されたものをいう。
(期間及び元利補給率)
第3条 第1条の元利償還助成金の対象限度及び期間は次のとおりとする。
事業の種別 | 対象率 | 期間 |
小規模ため池補強事業 | 事業費の95%以内 | 事業実施年度から18年間以内 |
小規模基盤整備事業 | 補助基準額の範囲内 | 事業実施年度から18年間以内 |
(申請)
第4条 元利補給金の交付を受けようとする者は、県の事業適格承認申請の提出と同時に美咲町土地改良事業元利償還助成申請書(別に定める)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(審査及び承認)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、県の事業の承認決定をもってこれを承認する。
(元利償還助成金の請求)
第6条 前条の承認を受けた者が融資を受けたときは、当該融資に係る元利について、美咲町土地改良事業元利償還助成金請求書(別に定める)(以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
(元利償還助成金の交付)
第7条 町長は、前条の請求書を受理したときは、すみやかに、元利償還助成金を交付するものとする。
(検査等)
第8条 町長は、必要があると認めたときは、第5条の承認を受けた者に対し必要な検査若しくは調査を行い、又は必要な報告を求めることがある。
(元利補給金の返還)
第9条 町長は、元利償還金交付の承認又は元利償還助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、元利償還助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 融資の条件が変更したとき。
(2) 事業内容を変更したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(この告示の失効)
3 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。