○美咲町インターンシップ実施要綱

令和8年1月26日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美咲町(以下「町」という。)が学生又は生徒(以下「学生等」という。)に対して町における就業体験の機会を提供することにより、学生等の就業意識の向上及び町政に対する理解の促進を図り、もって開かれた町政の推進のために行うインターンシップに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 インターンシップの対象は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校又は専門学校(以下「大学等」という。)に在学する学生等で、町長が認めるものとする。

(受入期間及び研修時間)

第3条 受入期間は、1月を超えない範囲内で、町長が必要であると認める期間とする。

2 研修時間は、原則として午前9時から午後4時までとし、正午から午後1時までは休憩時間とする。ただし、町長が必要があると認める場合は、これを変更することができる。

(受入手続)

第4条 インターンシップを希望する学生等は、町長に対して、別に定める方法により申し込まなければならない。

2 町長は、前項の申込みがあったときは、インターンシップを行う学生等(以下「研修生」という。)の受入れの可否を決定し、美咲町インターンシップ受入可否決定通知書(様式第1号)により学生等に通知するものとする。

(研修生の身分及び報酬等)

第5条 町は、研修生に対し、町の職員としての身分を付与しないものとする。

2 町は、インターンシップに係る報酬等についてこれを支給しない。

(服務)

第6条 研修生は、研修に専念し、法令(町の条例、規則等を含む。)を遵守するとともに、町の職員の指揮及び監督に従わなければならない。

2 研修生は、町の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 研修生は、インターンシップに当たり、知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。研修期間終了後も、また同様とする。

4 研修生は、疾病その他やむを得ない理由により研修を欠席する場合は、研修開始時刻前に受入部署に連絡しなければならない。

5 研修生は、前各項の規定を遵守するため、町に対して誓約書(様式第2号)を事前に提出しなければならない。

(研修費用)

第7条 町は、研修に要する費用を徴収しない。

(事故責任等)

第8条 研修生は、研修中及びその往復中の事故に備えて、傷害保険及び損害賠償保険に加入し、研修中及びその往復中の事故については、自らの責任において対応しなければならない。

2 研修生は、前項の規定により傷害保険及び損害賠償保険に加入したときは、その加入を証する書類の写しを別に定める日までに町長に提出しなければならない。

3 研修生が、故意又は過失により町又は第三者に損害を与えた場合は、研修生は、町又は第三者に対して責任を負わなければならない。

(研修の中止)

第9条 町は、研修生が、第6条第1項から第3項までの規定に違反した場合及び町の業務に支障を来たすと認めた場合には、直ちに研修を中止することができる。この場合において、町は、研修生にその旨を通知するものとする。

(報告)

第10条 研修生は、インターンシップ終了後、速やかに、美咲町インターンシップ体験報告書(様式第3号)又は大学等において定められたこれに準ずる報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(適用除外)

第11条 この要綱は、資格取得のために行う学生等の実地研修で、町長が認めるものについては、適用しない。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、インターンシップの実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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美咲町インターンシップ実施要綱

令和8年1月26日 告示第3号

(令和8年1月26日施行)