○美咲町農業振興基金条例施行規則

令和8年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町農業振興基金条例(令和7年美咲町条例第29号。以下「条例」という。)第7条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象経費)

第2条 条例第4条第1項に規定する経費は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 農地の集積・集約に要する経費

(2) 農業新技術の導入に要する経費

(3) 美咲町が管理する農業用施設の維持・管理に要する経費

(4) その他町長が必要と認める経費

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

美咲町農業振興基金条例施行規則

令和8年3月27日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和8年3月27日 規則第5号