○美咲町農業振興基金条例施行規則
令和8年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町農業振興基金条例(令和7年美咲町条例第29号。以下「条例」という。)第7条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 農地の集積・集約に要する経費
(2) 農業新技術の導入に要する経費
(3) 美咲町が管理する農業用施設の維持・管理に要する経費
(4) その他町長が必要と認める経費
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。