○美咲町火入れに関する条例施行規則

令和8年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町火入れに関する条例(平成17年美咲町条例第198号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定による火入れの許可を受けようとする者は、火入許可申請書(様式第1号)2通を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 条例第4条に規定する火入許可証は、様式第2号によるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

美咲町火入れに関する条例施行規則

令和8年3月23日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
令和8年3月23日 規則第3号