○美咲町道路整備庁内調整会議設置要綱
令和7年10月31日
訓令第29号
(目的及び設置)
第1条 この訓令は、町道整備事業に関して、社会経済環境の変化や美咲町振興計画等との連携を図るとともに、限られた財源を有効に活用し、地域住民のニーズ、緊急度、優先度を分析・判断し、他事業との調整を行い、適切に推進することを目的として、美咲町道路整備庁内調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町道整備(新設・改良・舗装)の事業採択に関すること。
(2) 町道整備事業に関連する事項に関すること。
(組織)
第3条 調整会議は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
2 調整会議の議長は、副町長を、副議長は、総務課長をもって充てる。
(会議)
第4条 調整会議は、議長が招集し、会務を総理する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 調整会議は、議長が必要と認めるときは、関係する職員等の出席を求めることができる。
4 議長は、やむを得ない理由により会議を開くことができない場合においては、事案の概要を記載した書面により会議を開催することができる。
(幹事会)
第5条 調整会議の所掌事項を円滑に遂行するため、別表第2に掲げる職にある者をもって幹事会を設置する。
2 幹事会の幹事長は、建設課長をもって充てる。
3 幹事会は、幹事長が招集し、会務を総理する。
4 幹事会は、幹事長が必要と認めるときは、関係する職員等の出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 調整会議及び幹事会の事務局は、建設課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、調整会議及び幹事会の運営について必要な事項は、議長が定めるものとする。
附則
この訓令は、令和7年11月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
副町長[議長] 政策推進監 農林政策監 総務課長[副議長] 理財課長 地域みらい課長 くらし安全課長 産業観光課長 上下水道課長 建設課長 旭総合支所長 柵原総合支所長 教育総務課長 |
別表第2(第5条関係)
建設課長[幹事長] 建設課副課長、建設課課長代理 理財課(予算担当者)、理財課(起債担当者) 上下水道課課長代理 |