○美咲町議会だより制作印刷業務委託公募型プロポーザル審査委員会設置要綱
令和7年12月25日
告示第120号
(目的及び設置)
第1条 美咲町議会だより制作印刷業務委託に係る候補事業者を、公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により選定するにあたり、その手続きを厳正かつ公平に行うため、美咲町議会だより制作印刷業務委託公募型プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、プロポーザルに関する次に掲げる事項を所掌する。
(1) 実施要項、仕様書、評価基準表等の作成。
(2) 参加申込書、提案書等提出された書類の審査。
(3) プロポーザルの評価及び候補事業者の選定。
(4) 前3号に掲げるもののほか、候補事業者の選考に関し必要な事項。
(組織)
第3条 審査委員会は、町議会議長及び広報・広聴常任委員会委員で組織する。
2 委員会の委員長及び副委員長は、議長、広報・広聴常任委員会の委員長をもって充てる。
3 委員長が特に必要と認めるときは、町長部局職員、議会事務局職員、有識者及び学識経験者を委員に充てることができる。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
5 委員長は、審査の内容により必要があると認めたときは、会議の一部又は全部を公開しないことができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査結果の公表)
第7条 審査委員会における審査の経過及び結果は、候補事業者を選考した後に公表する。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、議会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年1月1日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。