○美咲町電光表示器広告掲載取扱要領
令和7年12月22日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、美咲町電光表示器(以下「電光表示器」という。)に掲載する広告の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲載可能な広告等の範囲)
第2条 電光表示器に広告を掲載することができるもの、広告の内容等は、美咲町広告事業実施要綱(平成24年美咲町告示第9号)(以下「実施要綱」という。)及び美咲町広告事業掲載基準要綱(平成24年美咲町告示第10号)の規定によるものとする。
(広告掲載希望者の募集)
第3条 広告掲載希望者の募集は、広告枠に空きが生じたときに行うことができるものとする。
2 町長は、募集を行うに当たり、広告掲載者となり得るものに対し、広告掲載の案内をすることができるものとする。
(広告の掲載の位置及び枠数)
第4条 広告の掲載位置は、町が指定する位置とする。
2 広告の掲載枠数は、1枠15秒とし、40枠以内とする。
(広告の掲載期間)
第5条 広告の掲載期間は、1カ月を単位として掲載することができるものとする。ただし、年度を超える期間を指定することはできない。
2 広告の掲載は、原則として月の初日からその月の末日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、美咲町の休日を定める条例(平成17年美咲町条例第2号)の規定する日が広告掲載開始日及び終了日にあたるときは、開始日にあっては翌日、終了日にあっては前日とする。
4 表示時間は7時から21時(14時間)とする。
(広告料金)
第6条 1カ月当たりの広告料金は、次の金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。ただし、町が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設に係る指定管理者、国、地方公共団体、公営法人及びこれらに類する者についてはこの限りではない。
(1) 町内業者 1枠 10,000円(税抜)
(2) 町外業者 1枠 20,000円(税抜)
(広告掲載の決定)
第7条 広告の申し込みが当該広告枠数を超えた場合は、実施要綱第5条により決定する。
(広告原稿の提出)
第8条 広告原稿は、原則として広告掲載の決定した者(以下「広告主」という。)が用意し、掲載日の10日前までに町に提出するものとする。
(広告等の変更)
第9条 広告主は、広告の内容を変更しようとする場合は、変更しようとする月の前月の10日までに実施要綱様式第4号を提出し、承認を得るものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、実施要綱の規定による。
附則
この告示は、告示の日から施行する。