○チームオレンジ美咲実施要綱

令和7年12月19日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法第65号)の規定に基づき、認知症の知識を持った団体及び法人(以下「団体等」という。)が、その知識を活かし、認知症の人ができる限り住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けることができるまちづくりに寄与する活動(以下「活動」という。)を推進するため、チームオレンジ美咲事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、チームオレンジとは、認知症の人やその家族が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるまちづくりに寄与する活動を行う団体等をいう。

2 この要綱においてチームオレンジ美咲とは、チームオレンジのうち、第5条第1項に定める登録要件を満たすものとして美咲町に登録された団体等をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、町とする。ただし、町長が必要と認めたときは、当該事業の運営の全部又は一部を適当と認める団体等に委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) オレンジコーディネーターの配置に関すること。

(2) チームオレンジ美咲の立上げ支援や相談に対する助言に関すること。

(3) チームオレンジ美咲の登録に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(登録要件)

第5条 登録対象となるチームオレンジは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に活動の拠点があること。

(2) 認知症サポーター養成講座及びステップアップ講座又はそれと同等と認められる講座を、当該団体等のメンバー1人以上が受講していること。

(3) 地域において、認知症の人及びその家族が、安心して生活することができるための取り組みを実施すること。

(4) 地域住民団体、ボランティア団体、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、介護事業所、福祉事業所、学校及び民間企業等のチームが立ち上げ、又は運営するものであること。

2 対象となるチームオレンジは、認知症の人の社会参加を支援するため、認知症の人もチームの一員として参加できるように努めるものとする。

(留意事項)

第6条 チームオレンジ美咲の運営は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) チームオレンジ美咲としての活動で知り得た個人情報を適切に取り扱うこと。

(2) 事故防止及び安全な運営に努め、活動中の事故及び苦情に対して誠意をもって対応すること。

(3) 町が計画する「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」の各項目を尊重するとともに、町の認知症施策の推進に協力すること。

(登録申請)

第7条 チームオレンジ美咲として登録を受けようとする団体等(以下「申請団体等」という。)は、チームオレンジ美咲登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により提出のあった申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、登録を決定し、チームオレンジ美咲認定証(様式第2号)を申請団体等に交付するものとする。

(登録内容の変更又は取消し)

第8条 登録されたチームオレンジ美咲は、登録された内容に変更があるときは、チームオレンジ美咲登録内容変更(取消)届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 登録されたチームオレンジ美咲は、登録の取消しをしようとするときは、チームオレンジ美咲登録内容変更(取消)届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 町長は、前項の届出があったとき又は第5条の要件を満たさなくなったとき若しくは登録を継続することが適当でないと認めたときは、当該登録を取消し、登録チームにチームオレンジ美咲登録取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

チームオレンジ美咲実施要綱

令和7年12月19日 告示第115号

(令和8年1月1日施行)