○美咲町教育振興基本計画策定委員会設置要綱
令和7年8月27日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 美咲町の教育、生涯学習及びスポーツの振興のための施策に関する基本的な計画である美咲町教育振興基本計画(以下「教育振興基本計画」という。)を策定するため、美咲町教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を教育長に提言する。
(1) 教育振興基本計画の策定に関すること。
(2) その他、美咲町の教育、生涯学習及びスポーツに関すること。
(組織)
第3条 委員会は委員30人以内で組織するものとし、学識経験者、有識者、教育関係者、町内団体関係者、保護者等の中から美咲町教育委員会教育長が委嘱し任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命した日から教育振興基本計画策定の日までとする。
2 委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は委員会を代表し、会議を主宰する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長を務める。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて、委員会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
5 委員会の会議は、委員長が必要と認めるときは、公開することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。