○美咲町例規審査委員会規程
令和7年10月1日
訓令第27号
(設置)
第1条 例規に関する事項等を審査するため美咲町例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 条例、規則、告示及び訓令の制定、改廃に関すること。
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関すること。
(3) その他町長が特に命じた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員10人以内をもって組織する。
2 委員長は総務課長を、副委員長は教育総務課長を、委員は町長が町の職員のうちから指名する者をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、審査事項を主管している課の長及びこれらに準ずる者又は関係職員を委員会の会議に出席させ説明させることができる。
(持ち回り審査等)
第7条 委員長は、委員会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、審査事項を持ち回りにより審査させることができる。
2 委員長は、軽易又は緊急を要する審査事案については、委員会の審査を省略することができる。
(会務の処理)
第8条 委員会の事務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。