○美咲町町制施行20周年記念表彰要綱

令和7年9月22日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美咲町町制施行20周年にあたり実施する記念表彰(以下「20周年記念表彰」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 20周年記念表彰の対象となるものは、美咲町表彰条例(平成17年美咲町条例第5号)美咲町表彰条例施行規則(平成17年美咲町規則第2号)及び美咲町表彰事務取扱要綱(平成18年美咲町訓令第37号)に基づき行う表彰に該当するものであって、各表彰区分において町政の発展に寄与し、その功績が特に顕著であると認められるものとする。

2 前項に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する功績が顕著であって特に町長が認めるものについて、20周年記念表彰の対象とする。

(1) 地方自治の振興発展に寄与した者

(2) 社会福祉の増進、民生の安定に尽力した者

(3) 教育、学芸、体育その他文化の振興に尽力した者

(4) 産業の開発振興に尽力した者

(5) 保健衛生の改善向上に尽力した者

(6) 防災、消防に尽力した者

(7) 交通安全、防犯に尽力した者

(8) 町民の模範となる善行をした者

(9) 前各号に定めるもののほか、特に表彰することを適当と町長が認める者

3 前項の規定は、団体に対してこれを準用することができる。

(表彰の方法)

第3条 20周年記念表彰は、被表彰者に表彰状又は感謝状を授与し、及び記念品を贈呈する方法により行う。

2 表彰は、美咲町町制施行20周年記念式典において行う。ただし、町長が必要と認めるときは、別に行うことができる。

3 この訓令により被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、これを追彰し、表彰状等はその遺族に贈呈する。

(選考委員会)

第4条 20周年記念表彰に係る被表彰者の審査を行うため、美咲町町制施行20周年記念表彰表彰者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、副町長、教育長、政策推進監、農林政策監をもって組織する。

3 選考委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

4 選考委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

5 選考委員会は、必要があると認めるときは、第2項に掲げる者以外の者を会議に出席させることができる。

(被表彰者の推薦)

第5条 各所属長は、その所管する業務の範囲において、第2条に規定する表彰に該当すると認められるものがあるときは、次により内申書又は推薦書を作成し、別に指定する日までに町長に推薦するものとする。

(1) 第2条第1項に該当するものの推薦は、美咲町表彰条例施行規則に規定する様式による。

(2) 第2条第2項に該当するものの推薦は、美咲町町制施行20周年記念表彰候補者推薦書(別記様式)による。

(被表彰者の決定)

第6条 町長は、前条の規定による20周年記念表彰の推薦があったときは、選考委員会で審査の上、被表彰者を決定するものとする。

(庶務)

第7条 20周年記念表彰に関する庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年9月22日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、美咲町町制施行20周年記念式典が実施された日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、この訓令の規定により現に授与されている表彰については、この訓令の失効日以後も、なおその効力を有する。

画像

美咲町町制施行20周年記念表彰要綱

令和7年9月22日 訓令第25号

(令和7年9月22日施行)