○美咲町町制施行20周年記念表彰要綱
令和7年9月22日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美咲町町制施行20周年にあたり実施する記念表彰(以下「20周年記念表彰」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象)
第2条 20周年記念表彰の対象となるものは、美咲町表彰条例(平成17年美咲町条例第5号)、美咲町表彰条例施行規則(平成17年美咲町規則第2号)及び美咲町表彰事務取扱要綱(平成18年美咲町訓令第37号)に基づき行う表彰に該当するものであって、各表彰区分において町政の発展に寄与し、その功績が特に顕著であると認められるものとする。
(1) 地方自治の振興発展に寄与した者
(2) 社会福祉の増進、民生の安定に尽力した者
(3) 教育、学芸、体育その他文化の振興に尽力した者
(4) 産業の開発振興に尽力した者
(5) 保健衛生の改善向上に尽力した者
(6) 防災、消防に尽力した者
(7) 交通安全、防犯に尽力した者
(8) 町民の模範となる善行をした者
(9) 前各号に定めるもののほか、特に表彰することを適当と町長が認める者
3 前項の規定は、団体に対してこれを準用することができる。
(表彰の方法)
第3条 20周年記念表彰は、被表彰者に表彰状又は感謝状を授与し、及び記念品を贈呈する方法により行う。
2 表彰は、美咲町町制施行20周年記念式典において行う。ただし、町長が必要と認めるときは、別に行うことができる。
3 この訓令により被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、これを追彰し、表彰状等はその遺族に贈呈する。
(選考委員会)
第4条 20周年記念表彰に係る被表彰者の審査を行うため、美咲町町制施行20周年記念表彰表彰者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、副町長、教育長、政策推進監、農林政策監をもって組織する。
3 選考委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
4 選考委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
5 選考委員会は、必要があると認めるときは、第2項に掲げる者以外の者を会議に出席させることができる。
(被表彰者の推薦)
第5条 各所属長は、その所管する業務の範囲において、第2条に規定する表彰に該当すると認められるものがあるときは、次により内申書又は推薦書を作成し、別に指定する日までに町長に推薦するものとする。
(1) 第2条第1項に該当するものの推薦は、美咲町表彰条例施行規則に規定する様式による。
(被表彰者の決定)
第6条 町長は、前条の規定による20周年記念表彰の推薦があったときは、選考委員会で審査の上、被表彰者を決定するものとする。
(庶務)
第7条 20周年記念表彰に関する庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年9月22日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、美咲町町制施行20周年記念式典が実施された日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、この訓令の規定により現に授与されている表彰については、この訓令の失効日以後も、なおその効力を有する。
