○美咲町葉酸サポート事業実施要綱

令和7年9月10日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健医療対策総合支援事業実施要綱(平成17年8月23日雇児発第0823001号)の「産前・産後サポート事業」の規定に基づき、生まれてくる子どもの先天的な神経管閉鎖障害の予防等のために必要な葉酸を挙児希望の女性が摂取することを推奨し、もって子どもの健全育成を図るため、葉酸サプリメント(以下「サプリメント」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 サプリメントの支給対象者は、支給を希望する次の各号のいずれかに該当する挙児希望の女性のうち、町内に住所を有するものとする。

(1) 婚姻届を提出した届出人

(2) 母子健康手帳の交付を受けた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(サプリメント支給の申出)

第3条 町長は、サプリメントの支給を希望する者に対して、保健師等の専門の知識を有する職員により葉酸摂取の必要性に関して、事前に説明を行うものとする。

2 前項の説明を受けた上で支給を希望する者は、葉酸サプリメント支給申出書(別記様式)(以下「申出書」という。)を町長に提出するものとする。

(サプリメントの支給)

第4条 町長は、前条第2項の申出書を受理したときは、内容を審査の上、適正と認めるときは、同項の申出書を提出した申出人に対して、次の表の区分によりサプリメントを支給するものとする。

対象者

サプリメント支給数

費用負担

婚姻届を提出した届出人

150日分

無償

母子健康手帳の交付を受けた者

75日分

無償

備考 既にサプリメントの支給を受けた者が、同一の条件で不足等を生じても追加の支給は行わない。

(譲渡の禁止等)

第5条 前条の規定に基づき支給されたサプリメントは、次の各号に掲げる事項を厳守し、利用しなければならない。

(1) いかなる場合においても譲渡及び売却してはならない。

(2) 摂取利用は、申出書に記載された利用者のみとする。

(返還に関する事項)

第6条 町長は、前条の行為が発覚した場合又は偽りその他不正の手段によりサプリメントの支給を受けた事実が発覚した場合は、申出人及び利用者に対し、町が負担した費用の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年10月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和10年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。

画像

美咲町葉酸サポート事業実施要綱

令和7年9月10日 告示第104号

(令和7年10月1日施行)