○美咲町危険木伐採事業実施要綱
令和7年9月1日
告示第102号
(趣旨)
第1条 町長は、道路の倒木被害から町民の生命及び財産を守るため、地域の団体等から要望のあった危険木の伐採について、予算の範囲内において実施するものとする。
(1) 道路 町道、農道、林道、その他町が管理する道路
(2) 危険木 町内の立木竹であり、災害発生時等に倒木し、道路の利用に支障をきたす恐れがあるもの
(3) 地域の団体等 自治会、常会
(事業要望)
第3条 本事業を要望する地域の団体等(以下「要望者」という。)は、美咲町危険木伐採事業要望書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 現地写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(審査)
第4条 町は、要望書の提出があった場合、内容について審査し、事業実施の可否について回答する。ただし、審査に当たっては、美咲町危険木伐採事業チェックシート(様式第2号)を参照するものとする。
(事業実施の同意)
第5条 前条で審査の結果、本事業の実施が決定した要望者は、危険木の伐採について森林所有者の同意を得るものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。

