○美咲町危険木伐採事業実施要綱

令和7年9月1日

告示第102号

(趣旨)

第1条 町長は、道路の倒木被害から町民の生命及び財産を守るため、地域の団体等から要望のあった危険木の伐採について、予算の範囲内において実施するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 町道、農道、林道、その他町が管理する道路

(2) 危険木 町内の立木竹であり、災害発生時等に倒木し、道路の利用に支障をきたす恐れがあるもの

(3) 地域の団体等 自治会、常会

(事業要望)

第3条 本事業を要望する地域の団体等(以下「要望者」という。)は、美咲町危険木伐採事業要望書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現地写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(審査)

第4条 町は、要望書の提出があった場合、内容について審査し、事業実施の可否について回答する。ただし、審査に当たっては、美咲町危険木伐採事業チェックシート(様式第2号)を参照するものとする。

(事業実施の同意)

第5条 前条で審査の結果、本事業の実施が決定した要望者は、危険木の伐採について森林所有者の同意を得るものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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美咲町危険木伐採事業実施要綱

令和7年9月1日 告示第102号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和7年9月1日 告示第102号