○美咲町こども食堂支援金交付要綱

令和7年8月26日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもの居場所づくりの推進及び子育て支援の充実を図るため、こども食堂を運営する団体等に対し活動に要した費用を予算の範囲内で支援するため、美咲町こども食堂支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する子どもをいう。

(2) こども食堂 子どもが安心できる地域の居場所づくり及び保護者への子育て支援を提供することを目的に、子ども及びその保護者並びに地域住民等に対し食事の提供等を行う取組をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる補助対象者は、町内でこども食堂を実施する団体等であって、次の要件を全て満たすものとする。

(1) こども食堂及びこども食堂に準ずる活動を行っている団体及びNPO法人であること。

(2) 地域活動及び子どもの支援に資する活動等を行っていること。

(3) 美咲町全域を対象とし活動を行っていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は交付対象としないものとする。

(1) 美咲町暴力団排除条例(令和23年美咲町条例第13号)第2条に定める暴力団、暴力団員、暴力団員等でないこと。

(支援金の対象経費)

第4条 支援金の対象経費は、こども食堂に係る必要経費(人件費、報償費等は除く)とする。

(支援金の額等)

第5条 支援金の額は1回の開催につき、3万円(千円未満の端数切捨て)を限度とする。

2 ただし、国又は地方公共団体等からこの補助金と同種の補助等を受けている経費については、補助対象経費に含まないものとする。

(交付申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美咲町こども食堂支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、必要書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、規則第14条の規定による実績報告を兼ねるものとする。

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査して支援金の交付の可否を決定し、美咲町こども食堂支援金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による支援金の交付の決定通知は、規則第15条の規定による補助金等の額の確定の通知を兼ねるものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けた者があった場合又は交付対象者の要件を満たさないことが判明した者があった場合は、当該交付決定を取り消すことができる。

2 前項の場合において、町長は、既に支援金が交付されているときは、支援金の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。

(告示の効力)

2 この告示は、令和8年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第7条に規定する交付決定の取り消し及び返還については、失効日以後も、なおその効力を有する。

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美咲町こども食堂支援金交付要綱

令和7年8月26日 告示第100号

(令和7年10月1日施行)