○みさきファンクラブ設置要綱

令和7年8月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、みさきファンクラブ(以下「クラブ」という。)を設置し、本町の自然、観光、物産等の魅力を発信することにより本町のファンを増やし、本町への愛着心の向上及び結びつきの強化により、関係人口の拡大を推進するため、クラブの運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会員等)

第2条 クラブに入会を希望する者は、次条に規定する方法により町長に申し込み、クラブの会員(以下「会員」という。)に登録するものとする。

2 会員は、町内外に住所を有する者とする。

3 クラブの会費は無料とする。

(登録)

第3条 会員登録は、美咲町LINE公式アカウントの会員登録・変更フォームより行うものとする。

2 会員は、前項で入力した事項に変更があった場合は、速やかに会員登録・変更フォームにて変更するものとする。

(会員証)

第4条 町長は、会員に対し、美咲町LINE公式アカウントから会員証を発行するものとする。

2 会員証は、会員本人のみが利用できるものとする。

(会員の役割)

第5条 会員の役割は、次に掲げる事項とする。

(1) 本町のPR及び応援をすること。

(2) クラブの会員拡大に協力すること。

(会員の特典)

第6条 会員は、次に掲げる特典を受けられるものとする。

(1) 本町に関する情報提供

(2) クラブが行うキャンペーンへの参加

(3) 町内の指定する観光施設等での割引

(4) その他町長が必要と認めるもの

(禁止事項)

第7条 会員は、クラブの活動に当たって、次に掲げる事項を行ってはならない。

(1) 公序良俗に反すること。

(2) 政治活動又は宗教活動を目的とすること。

(3) クラブの名誉を傷つけ、又はその信用を失墜させること。

(4) 美咲町暴力団排除条例(平成23年美咲町条例第13号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有すること。

(5) その他町長が不適当と認めること。

(退会)

第8条 会員は、クラブを退会しようとする場合は、美咲町LINE公式アカウントの退会フォームより行うものとする。

(会員資格の喪失)

第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当した場合は、会員資格を喪失するものとする。

(1) 会員が死亡した場合

(2) この告示の規定に違反した場合

(3) 故意又は重大な過失によりクラブに損害を与えた場合

(4) その他会員としてふさわしくない行為があったと町長が認める場合

(個人情報の管理)

第10条 町長は、保有する会員の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び美咲町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年美咲町条例第1号)に基づき、適切に管理しなければならない。

(事務局)

第11条 クラブの事務局は、みさき共創室に置く。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、クラブの運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

みさきファンクラブ設置要綱

令和7年8月1日 告示第96号

(令和7年8月1日施行)