○美咲町あさひなたアグリ構想運営委員会設置要綱

令和7年7月2日

告示第90号

(設置)

第1条 少子・高齢化の著しい旭地域の耕作放棄地の増加、担い手不足、子育て、買い物、地域交通等に関する地域課題を解決するため、美咲町あさひなたアグリ構想運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会の職務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 美咲町あさひなたアグリ構想の検討、策定に関すること。

(2) その他町長が認める事項に関すること。

(委員及び検討部会)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 旭地域自治組織連絡協議会

(2) 旭地域日本型直接支払交付金事業活動組織

(3) 粗飼料生産団体

(4) 地域づくり支援団体

(5) 岡山県

(6) 晴れの国岡山農業協同組合

(7) 一般財団法人美咲町農業公社

(8) 美咲町産業観光課

(9) 美咲町旭総合支所地域振興課

(10) その他町長が特に必要と認める者

2 この委員会は検討部会を設置することができ、構想策定に必要な活動を行う。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は美咲町農林政策監を充て、副会長は岡山県美作県民局農林水産事業部農業振興課長を充てる。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会長は、必要に応じ、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業担当課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年7月2日から施行する。

(任期の特例)

2 委員会の設置当初の任期は、第4条の規定にかかわらず、選任の日から令和10年3月31日までとする。

(この告示の失効)

3 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

美咲町あさひなたアグリ構想運営委員会設置要綱

令和7年7月2日 告示第90号

(令和7年7月2日施行)