○美咲町水道料金減免事業実施要綱

令和7年5月26日

告示第81―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格の物価高騰の影響を受けた生活者及び事業者を支援するため、美咲町水道事業給水条例(平成17年美咲町条例第226号。以下「条例」という。)第25条に規定する水道料金(以下「料金」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象者)

第2条 料金の減免対象となる者は、条例別表第2に定める基本料金が適用される水道の使用者(以下「使用者」という。)とする。ただし、国及び地方公共団体等は対象から除くものとする。

2 本町に住所を有し、町外の水道事業者から給水を受けている者に対しては、該当事業者が定める基本料金に相当する額を、助成金として交付する。

3 町内の小規模給水施設から給水を受けている者に対しては、該当利用者によって定められた水道料金に相当する額を、その地区の代表組織に助成金として交付する。

(減免額及び期間)

第3条 減免額は、条例別表第2に定める基本料金の欄に規定する額とする。

2 減免の対象となる期間は、令和7年7月請求分から同年9月請求分までの3か月分とする。

3 第2条第2項及び第3項に該当する者に対する助成の期間は、令和7年7月から同年9月までの3か月分とする。

4 町長は、必要があると認めるときは、この期間を延長することができる。

(減免の手続)

第4条 この要綱に基づき実施する減免について、使用者の申請手続は要しないものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

美咲町水道料金減免事業実施要綱

令和7年5月26日 告示第81号の2

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
令和7年5月26日 告示第81号の2