○美咲町在宅重度障害者介護者支援手当支給要綱
令和6年3月28日
告示第43号
(目的)
第1条 美咲町に住所を有する重度障害者を在宅で常時介護している者に対し、在宅重度障害者介護者支援手当(以下「手当」という。)を支給することにより在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 手当の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、介護している者が2人以上ある場合は、そのうちの1人とする。
(1) 重度障害者及び介護者が申請日において美咲町に住所を有し重度障害者と主に生活をともにしている者(申請時に重度障害者が死亡している場合は、死亡日に美咲町に住所を有する者)
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当の受給資格の認定を受けた者のうち、申請した日の属する月において20歳以上65歳未満の者(以下「重度障害者」という。)を介護している者とする。ただし、申請した日の属する月以前6月間に20歳に達した者については、20歳に達する日の前日が属する月の翌月から手当を支給するものとする。
(3) 世帯が介護保険料及び後期高齢者医療保険料、町税等の滞納がないこと。
(支給要件)
第3条 手当は、介護者に支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する月は支給しない。
(1) 重度障害者が15日以上短期入所サービス、療養介護及び施設入所支援並びに共同生活支援援助のサービスを利用した月又は15日以上医療機関等に入院した月
(2) 特別障害者手当の認定を受けた月(特別障害者手当の認定を受けた日が月の初日である場合は、手当を支給する。)
(手当の額)
第4条 手当の額は、月額4千円とする。
(支給及び支払い)
第5条 手当は、毎年4月及び10月に当該月の前月までの分を支給する。
2 手当の支給は、支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
(支給の申請)
第6条 手当の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に対し美咲町在宅重度障害者介護者支援手当支給申請書(様式第1号)を毎年4月及び10月に提出しなければならない。
(支給の決定)
第7条 町長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、内容を審査し、支給の適否を調査した上で、支給・不支給の決定を行うものとする。
(手当の返還)
第8条 申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は手当の全部又は一部を返還させることができる
(1) 虚偽の申請等、不正の手段により手当を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に反したとき。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日告示第49号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第49号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。

