○美咲町自殺対策推進検討委員会設置要綱
平成30年6月20日
告示第44号
(目的)
第1条 自殺対策について、庁内関係部署の緊密な連携と協力により、自殺対策を総合的に推進するため、美咲町自殺対策推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。
(2) 自殺対策の推進に係る普及及び啓発に関すること。
(3) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。
(4) 自殺対策計画に係る調査及び研究並びに計画策定に関すること。
(5) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。
(組織及び職務)
第3条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員17人以内をもって組織する。
2 委員長は副町長を、副委員長は福祉事務所長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者を充職として充てる。
(1) 政策推進監
(2) 総務課長
(3) 地域みらい課長
(4) くらし安全課長
(5) 税務課長
(6) 住民生活課長
(7) 長寿しあわせ課長
(8) 健康推進課長
(9) こども笑顔課長
(10) 重層支援センター長
(11) 産業観光課長
(12) 旭総合支所長
(13) 柵原総合支所長
(14) 教育総務課長
(15) 生涯学習課長
(16) 地域包括支援センター長
(17) 美咲町社会福祉協議会地域福祉課長
4 委員長は、委員会を総括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、自殺対策担当課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日告示第29―2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月21日告示第51号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和7年12月8日告示第112号)
この告示は、令和7年12月8日から施行する。