○美咲町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成25年4月19日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の運転による交通事故の減少に資するため、高齢者が運転免許証を自主的に返納しやすい環境づくりを進めるとともに、自動車などに代わる移動手段を提供するため、美咲町高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証で、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、すべての免許の取り消しを申請し、当該運転免許証を返納することをいう。

(3) 電子チケットによる支援 町が利用する情報システム上に利用可能額を設定して行う移動支援をいう。

(4) 利用者識別情報 美咲町黄福タクシー事業実施要綱(平成26年美咲町告示第28号)の規定により個人番号カード利用者として登録された者を識別するために、町が利用する情報システム上で管理する情報をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている満65歳以上の者で、岡山県警察本部が発行する運転免許証自主返納カード(以下「おかやま愛カード」という。)を所持する者

(支援内容)

第4条 町長は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出について、1年度につき1回、6,000円を限度として、次の各号のいずれかの方法により移動支援を行うものとする。

(1) タクシー券の交付

(2) 電子チケットによる支援

2 前項各号のいずれの方法により支援を受けるかは、申請に基づき町長が決定する。

3 タクシー券の紛失、盗難等による再交付はしない。

(申請方法)

第5条 前条第1項の支援を受けようとする者は、美咲町高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書兼同意書(様式第1号)におかやま愛カードその他町長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

2 前項の申請においては、タクシー券による支援又は電子チケットによる支援のいずれを希望するかを申し出るものとする。

3 電子チケットによる支援を希望する者は、美咲町黄福タクシー事業実施要綱の規定により個人番号カード利用者として登録を受けている者でなければならない。

4 町長は、電子チケットによる支援の実施に必要な範囲において、利用者識別情報を参照することができる。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し適当と認めるときは、美咲町高齢者運転免許証自主返納支援台帳(様式第2号)に必要事項を記載するものとする。

2 タクシー券による支援を行う場合は、当該申請者にタクシー券を交付する。

3 電子チケットによる支援を行う場合は、利用者識別情報に基づき、町が利用する情報システム上に利用可能額を設定するものとする。

(利用方法)

第7条 電子チケットによる支援を受ける者は、タクシーを利用しようとするときは、個人番号カードを町が認める端末に提示するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 電子チケットによる支援を利用したときは、その利用に係る助成額を、前条第3項の利用可能額から控除する。

(タクシー券の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により支援を受けた者に対し、タクシー券による支援にあってはタクシー券の返還を、電子チケットによる支援にあっては利用可能額の全部又は一部の失効を命ずることができる。

2 町長は、不正に支援を受けた者に対し、助成額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日告示第13号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年6月1日告示第82号)

この告示は、告示の日から施行する。

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美咲町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成25年4月19日 告示第24号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
平成25年4月19日 告示第24号
平成30年3月27日 告示第13号
令和4年3月30日 告示第24号
令和8年6月1日 告示第82号