○美咲町職員の旅費に関する条例

平成17年3月22日

条例第56号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 旅費(第8条―第19条)

第3章 雑則(第20条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員が出張又は赴任のために旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。)次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、その職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合は、当該職員の遺族(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。)

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前条の規定にかかわらず同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

(旅行命令)

第3条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、必要があると認める場合は、当該旅行に関する資料を添付し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 県内及び在勤地内への旅行命令等を発し、又は変更する場合は、旅行命令簿の提示に替えて規則に定める方法によるものとする。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令簿(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前項の規定による旅行命令等の変更申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する旅行について実費額により支給する。

6 宿泊費は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの上限額を超えない範囲内の実費額により支給する。

7 包括宿泊料は、移動及び宿泊に対する一体の対価について支給する。

8 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用について1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族(扶養親族とは、職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。以下同じ。)の移転について、支給する。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条に規定する種目及び内容に基づき、最も経済的な通常経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算しようとするものは、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、規則で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって提出することができる。

5 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支払担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

6 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項及び様式並びに第2項及び第3項に規定する期間は、規則で定める。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、特別車両料金及び急行料金による。

(1) 県内旅行の場合は運賃実費とし、県外旅行の場合は特別車両料金を含む運賃実費とする。

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には前号に対応する急行料金

(船賃)

第9条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。)及び寝台料金及び特別船室料金による。

(1) 県内旅行の場合は、乗船に要する運賃実費

(2) 県外旅行の場合で、特別船室料金を徴する船舶を運行する航路によるときは運賃実費のほか、特別船室料金

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(その他の交通費)

第10条 その他の交通費の額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項の規定にかかわらず、町長が別に定める基準により、職員が出張命令権者の承認を受けて私有自動車を使用して旅行した場合の交通費の額は、1キロメートルにつき37円とする。

3 前項の規定による交通費の額は、全路程を通算して計算する。この場合において、通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(航空賃)

第11条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(宿泊費)

第12条 宿泊費の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の基準額の範囲内の実費額による。

2 やむを得ない特別な事情により前項の基準額を超える場合には、前項の規定にかかわらず宿泊に要した実費額を支給することができる。

3 宿泊費は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(包括宿泊費)

第13条 包括宿泊費の額は、第8条から第11条までに規定する当該移動に係る交通費の額及び前条に規定する当該宿泊に係る宿泊費の額の合計額とする。

(宿泊手当)

第14条 宿泊手当の額は、1夜につき2,000円とする。

2 出張者が、出張中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(移転料)

第15条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第16条 着後手当の額は、第14条に規定する宿泊手当定額の5夜分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第17条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第17条第2項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることはできない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(県内及び在勤地内旅行の旅費)

第18条 県内及び在勤地内における旅行については、交通機関を利用した場合に限り、運賃実費を支給する。

(外国旅行の旅費)

第19条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中のこれに関する規定の例に準じて、その都度町長が定める。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第20条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(旅費の返納)

第21条 支出命令者等は、旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、当該旅費を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払い給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(監督)

第22条 総務課長は、この条例の適正な執行を確保するため、各所属長に対して、この条例の執行状況に関する資料若しくは報告又はこの条例の執行について必要な措置を求めることができる。

(委任)

第23条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の中央町職員の旅費に関する条例(昭和30年中央町条例第6号)、職員の旅費に関する条例(昭和43年旭町条例第33号)又は柵原町職員の旅費に関する条例(昭和30年柵原町条例第39号)の規定による。

(平成18年12月22日条例第91号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第12条、第13条関係)

宿泊基準額

都道府県

一般職及び特別職

北海道

13,000円

青森県

11,000円

岩手県

9,000円

宮城県

10,000円

秋田県

11,000円

山形県

10,000円

福島県

8,000円

茨城県

11,000円

栃木県

10,000円

群馬県

10,000円

埼玉県

19,000円

千葉県

17,000円

東京都

19,000円

神奈川県

16,000円

新潟県

16,000円

富山県

11,000円

石川県

9,000円

福井県

10,000円

山梨県

12,000円

長野県

11,000円

岐阜県

13,000円

静岡県

9,000円

愛知県

11,000円

三重県

9,000円

滋賀県

11,000円

京都府

19,000円

大阪府

13,000円

兵庫県

12,000円

奈良県

11,000円

和歌山県

11,000円

鳥取県

8,000円

島根県

9,000円

岡山県

10,000円

広島県

13,000円

山口県

8,000円

徳島県

10,000円

香川県

15,000円

愛媛県

10,000円

高知県

11,000円

福岡県

18,000円

佐賀県

11,000円

長崎県

11,000円

熊本県

14,000円

大分県

11,000円

宮崎県

12,000円

鹿児島県

12,000円

沖縄県

11,000円

別表第2(第15条、第17条関係)

移転料

区分

移転料

鉄道50キロメートル未満

107,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

123,000円

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

152,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

187,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

248,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

261,000円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

279,000円

鉄道2,000キロメートル以上

324,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路(鉄道を除く。)4分の1キロメートルをもって、それぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

美咲町職員の旅費に関する条例

平成17年3月22日 条例第56号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第56号
平成18年12月22日 条例第91号
令和元年12月13日 条例第30号
令和2年3月19日 条例第6号
令和4年12月23日 条例第20号
令和8年3月19日 条例第9号